@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
同一法人2以上の種類の株式同一の銘柄として1単位当たり帳簿価額を算出してもよいか?[230131]
null
法人税基本通達2-3-17
2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義」によれば、


法人が、
他の法人の発行する
一の種類の株式

他の種類の株式
とを有する場合には、
それぞれ異なる銘柄として
令第119条の2第1項
《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》
の規定を適用するのであるが、
それらの権利内容等からみて、
その一の種類の株式

他の種類の株式
が同一の価額で
取引が行われるものと認められるときには、
当該一の種類の株式

他の種類の株式
は同一の銘柄の株式として、
同項の規定を適用することに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除、平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)

2-3-18 
削除
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-17,2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義」

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