@ikeike1205 、
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満期保有目的等有価証券とは何か?[230202]
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法人税基本通達2-3-20
満期保有目的等有価証券その他これに準ずる関係のある者の範囲」によれば、

令第119条の2第2項第2号
《企業支配株式等の意義》
に規定する
「その他これに準ずる関係のある者」
には、
会社以外の法人で
令第4条第2項各号及び第4項
《特殊関係法人》
に規定する
特殊の関係のある者
が含まれる。

したがって、
例えば、
株主の1人
及び
これと令第4条に規定する特殊の関係のある個人
又は
法人
が有する
会社以外の法人の出資の金額が
当該法人の出資の総額の50%を超える金額
に相当する場合における
当該会社以外の法人はこれに該当する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-22「四」、平19年課法2-3「十」により改正)


■令第119条の2第2項■■■■■■■■■■■■■■■■■■
前項各号の銘柄は、
有価証券を

売買目的有価証券
(法第六十一条の三第一項第一号
(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)
に規定する売買目的有価証券をいう。
以下この条において同じ。)、

満期保有目的等有価証券
(次に掲げる有価証券をいう。以下この条において同じ。)

又は
その他有価証券
(売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外の有価証券をいう。次項において同じ。)

のいずれかに区分した後の
それぞれの銘柄とする。



償還期限の定めのある有価証券
(売買目的有価証券に該当するものを除く。)
のうち、
その償還期限まで保有する目的で取得し、
かつ、
その取得の日において
その旨を財務省令で定めるところにより
帳簿書類に記載したもの
(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、
分割法人、
現物出資法人
又は
事後設立法人
から
移転を受けた有価証券で、
これらの法人において
この号に掲げる有価証券に該当する有価証券とされていたものを含む。)



法人の特殊関係株主等
(その法人の株主等
(その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。)
及び
その株主等と第四条(同族関係者の範囲)
に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。)

その法人の発行済株式又は出資
(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)
の総数又は総額の
百分の二十以上
に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における
その特殊関係株主等の有するその法人の株式又は出資


静岡市の税理士
池谷和久
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静岡の税理士,
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会社設立,
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池谷和久,駿河区,葵区,
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法人税基本通達,法人税基本通達2-3-20,満期保有目的等有価証券-その他これに準ずる関係のある者の範囲」
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