@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
短期的な売買だが短期売買有価証券該当記載取得の日にしなかった場合、税務上どう扱うか?[230207]
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法人税基本通達2-3-27
短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義」によれば、


令第119条の12第1号
《売買目的有価証券の範囲》
に規定する
「短期売買目的で取得したものである旨……を
帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)」
(以下2-3-27において「短期売買有価証券」という。)とは、
法人が、
規則第27条の5第1項
《短期売買有価証券に該当する旨の記載の方法》
の規定に基づき、
当該有価証券の取得の日に
当該有価証券を
売買目的有価証券
(法第61条の3第1項第1号
《売買目的有価証券の期末評価額》
に規定する売買目的有価証券をいう。
以下2-3-34までにおいて同じ。)
に係る
勘定科目により
区分している場合の
当該有価証券を
いうことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 
短期的に売買し、
又は
大量に売買を行っている
と認められる場合の有価証券であっても、
規則第27条の5第1項の規定に基づき
区分していないものは、
短期売買有価証券に該当しない。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-27,短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義」
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