@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
金銭信託財産に属する有価証券短期売買目的該当させる為の帳簿への記載契約単位で税務上よいか?[230208]
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法人税基本通達2-3-28
金銭の信託に属する有価証券」によれば、


令第119条の12第2号
《売買目的有価証券の範囲》
の規定に基づく
信託財産として
短期売買目的の有価証券を取得する旨
の帳簿書類への記載は、
信託に係る契約を単位として
行うことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 
その信託財産に属する有価証券を
短期的に売買し、
又は
大量に売買している
と認められる
金銭の信託の信託財産に属する
当該有価証券であっても、
同号の規定に基づく
帳簿書類への記載をしていない
金銭の信託の信託財産に属する有価証券は、
同号に掲げる売買目的有価証券に該当しない。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-28,金銭の信託に属する有価証券」
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