新株権利落ちがあったものの、新株が期末に発行されていない株式の税務上の価格はどう決めるか?[230214]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
新株権利落ちがあったものの、新株が期末に発行されていない株式の税務上の価格はどう決めるか?[230214]
法人税基本通達2-3-34
「新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額」によれば、
新株権利落ちのあった
売買目的有価証券である
株式
(新株の権利の価格に相当する金額を
別の資産として
計上している場合
の当該株式を除く。)
で
事業年度終了の日において
新株の発行が行われていない場合の
当該株式の価額は、
その市場価格に
当該株式の権利の価格に相当する金額を
加算した金額とする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注)
「株式の権利の価格に相当する金額」は、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。
(1)
新株の市場価格がある場合
(新株の取引量が旧株に比して著しく少なく、
新株の価格によっては
株式の権利の価格に相当する金額が
合理的に算定できないと認められる場合を除く。)
事業年度終了の日の市場価格から
当該新株について
払い込むべき金額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に
旧株1株について
交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
(2)
(1)に該当しない場合
事業年度終了の日の旧株の市場価格から
当該新株について
払い込むべき金額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に
旧株1株について
交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-34,新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-3-34,新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額
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新株権利落ちがあったものの、新株が期末に発行されていない株式の税務上の価格はどう決めるか?[230214]
法人税基本通達2-3-34
「新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額」によれば、
新株権利落ちのあった
売買目的有価証券である
株式
(新株の権利の価格に相当する金額を
別の資産として
計上している場合
の当該株式を除く。)
で
事業年度終了の日において
新株の発行が行われていない場合の
当該株式の価額は、
その市場価格に
当該株式の権利の価格に相当する金額を
加算した金額とする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注)
「株式の権利の価格に相当する金額」は、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。
(1)
新株の市場価格がある場合
(新株の取引量が旧株に比して著しく少なく、
新株の価格によっては
株式の権利の価格に相当する金額が
合理的に算定できないと認められる場合を除く。)
事業年度終了の日の市場価格から
当該新株について
払い込むべき金額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に
旧株1株について
交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
(2)
(1)に該当しない場合
事業年度終了の日の旧株の市場価格から
当該新株について
払い込むべき金額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に
旧株1株について
交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
静岡市の税理士
池谷和久
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税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
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