デリバティブ取引が未決済の場合、みなし決済損益額は具体的にはどう計算するか?[230219]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
デリバティブ取引が未決済の場合、みなし決済損益額は具体的にはどう計算するか?[230219]
法人税基本通達2-3-39
「みなし決済損益額」によれば、
法人が、
デリバティブ取引について
法第61条の5第1項
《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》
の規定を適用する場合において、
事業年度終了の時において
決済したものとみなしたところにより
算出する
利益の額
又は
損失の額
に相当する金額
(以下2-3-39において
「みなし決済損益額」
という。)は、
規則第27条の7第3項各号
《みなし決済損益額》
に規定する金額となるのであるが、
当該みなし決済損益額の算出に当たり、
法人が、
次に掲げる取引の区分に応じ、
それぞれ次によっている場合には、
これを認める。
この場合、
当該みなし決済損益額は、
法人が各事業年度において
同一の方法により入手
又は
算出する金額によるものとし、
その入手価額は、
通常の方法により
入手可能なもので
差し支えないものとする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)
(1)
取引所に上場されているデリバティブ取引
当該取引が
上場されている取引所において
公表された事業年度終了の日の最終の取引成立価格
(公表された同日における当該価格がない場合には、
公表された同日における最終の気配値とし、
公表された同日における当該価格及び当該気配値のいずれもない場合には、
最終の取引成立価格
又は
最終の気配値が公表された日で
当該事業年度終了の日に
最も近い日における
その最終の取引成立価格
又は
最終の気配値とする。)
に基づき算出した金額を
みなし決済損益額とする。
ただし、
法人が、
取引所の公表する清算価格
(値洗いのために授受をする金銭の額の計算の基礎として用いられる金額をいう。)
に基づき算出した金額を継続して
みなし決済損益額としているときは、
これを認める。
(2)
取引システムの気配値があるデリバティブ取引
イ又はロの区分に応じ、
それぞれイ又はロによる。
イ
当該デリバティブ取引について、
インターバンク市場、
ディーラー間市場、
電子売買取引市場
その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合
当該システムの気配値に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。
ロ
当該デリバティブ取引に類似するデリバティブ取引について、
インターバンク市場、
ディーラー間市場、
電子売買取引市場
その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合
当該気配値に契約上の差異等を合理的に調整して算出した金額をみなし決済損益額とする。
(3)
(1)及び(2)以外のデリバティブ取引で
みなし決済損益額の算出が可能なもの
デリバティブ取引のみなし決済損益額を算出する
専担者
又は
専担部署(関係会社を含む。)を
有する等により
常時みなし
決済損益額を算定している法人が行う
デリバティブ取引については
イ又はロに掲げる金額とし、
それ以外の法人が行うデリバティブ取引については
ロに掲げる金額をみなし決済損益額とする。
イ
当該デリバティブ取引の見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引く方法、
オプション価格モデルを用いて算定する方法
その他合理的な方法で、
法人があらかじめ定めている方法により算出した金額
ロ
銀行、証券会社、情報ベンダー等から
入手した金額
(イの方法に基づいて算定されたこれらの者の提示価額に限る。)
(4)
(1)及び(2)以外の
デリバティブ取引で
みなし決済損益額の算出が困難なもの
イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる
イ
債務保証等類似デリバティブ取引
みなし決済損益額はないものとする。
この場合において、
法人が債務保証等類似デリバティブ取引について
支払を受ける又は支払うプレミアムの額は、
期間の経過に応じて益金の額又は損金の額に算入する。
ロ
イ以外のデリバティブ取引で、
市場価格のない株式の価格に係る数値、
信用リスクに係る数値、
気温等の気候の変動に係る数値、
地震等の災害の発生に係る数値
その他の算定をすることが極めて困難な数値を基礎数値とするデリバティブ取引
みなし決済損益額はないものとする。
この場合において、
当該デリバティブ取引については、
授受をする金銭等の価額をもって
その授受の都度資産又は負債に計上し、
当該資産又は負債に計上した金額は、
当該デリバティブ取引の消滅が確定した日の属する事業年度の
益金の額又は損金の額に算入する。
(注)
1
「取引所に上場されているデリバティブ取引」
又は
「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」
のみなし決済損益額の算出において
気配値を使用する場合には、
当該気配値は、
事業年度終了の日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。
ただし、
当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、
当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。
2
みなし決済損益額の算出においては、
委託手数料
その他取引に付随して発生する費用は
加味しないことに留意する。
3
「取引所に上場されているデリバティブ取引」
又は
「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」
であっても、
実際の取引事例が極めて少なく、
その価格が
公正評価額
(第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の決済金額をいう。)
と認められない場合のデリバティブ取引については、
他の区分に属するデリバティブ取引として区分することができる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-39,みなし決済損益額」
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http://www.money.gr.jp/ 、
デリバティブ取引が未決済の場合、みなし決済損益額は具体的にはどう計算するか?[230219]
法人税基本通達2-3-39
「みなし決済損益額」によれば、
法人が、
デリバティブ取引について
法第61条の5第1項
《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》
の規定を適用する場合において、
事業年度終了の時において
決済したものとみなしたところにより
算出する
利益の額
又は
損失の額
に相当する金額
(以下2-3-39において
「みなし決済損益額」
という。)は、
規則第27条の7第3項各号
《みなし決済損益額》
に規定する金額となるのであるが、
当該みなし決済損益額の算出に当たり、
法人が、
次に掲げる取引の区分に応じ、
それぞれ次によっている場合には、
これを認める。
この場合、
当該みなし決済損益額は、
法人が各事業年度において
同一の方法により入手
又は
算出する金額によるものとし、
その入手価額は、
通常の方法により
入手可能なもので
差し支えないものとする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)
(1)
取引所に上場されているデリバティブ取引
当該取引が
上場されている取引所において
公表された事業年度終了の日の最終の取引成立価格
(公表された同日における当該価格がない場合には、
公表された同日における最終の気配値とし、
公表された同日における当該価格及び当該気配値のいずれもない場合には、
最終の取引成立価格
又は
最終の気配値が公表された日で
当該事業年度終了の日に
最も近い日における
その最終の取引成立価格
又は
最終の気配値とする。)
に基づき算出した金額を
みなし決済損益額とする。
ただし、
法人が、
取引所の公表する清算価格
(値洗いのために授受をする金銭の額の計算の基礎として用いられる金額をいう。)
に基づき算出した金額を継続して
みなし決済損益額としているときは、
これを認める。
(2)
取引システムの気配値があるデリバティブ取引
イ又はロの区分に応じ、
それぞれイ又はロによる。
イ
当該デリバティブ取引について、
インターバンク市場、
ディーラー間市場、
電子売買取引市場
その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合
当該システムの気配値に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。
ロ
当該デリバティブ取引に類似するデリバティブ取引について、
インターバンク市場、
ディーラー間市場、
電子売買取引市場
その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合
当該気配値に契約上の差異等を合理的に調整して算出した金額をみなし決済損益額とする。
(3)
(1)及び(2)以外のデリバティブ取引で
みなし決済損益額の算出が可能なもの
デリバティブ取引のみなし決済損益額を算出する
専担者
又は
専担部署(関係会社を含む。)を
有する等により
常時みなし
決済損益額を算定している法人が行う
デリバティブ取引については
イ又はロに掲げる金額とし、
それ以外の法人が行うデリバティブ取引については
ロに掲げる金額をみなし決済損益額とする。
イ
当該デリバティブ取引の見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引く方法、
オプション価格モデルを用いて算定する方法
その他合理的な方法で、
法人があらかじめ定めている方法により算出した金額
ロ
銀行、証券会社、情報ベンダー等から
入手した金額
(イの方法に基づいて算定されたこれらの者の提示価額に限る。)
(4)
(1)及び(2)以外の
デリバティブ取引で
みなし決済損益額の算出が困難なもの
イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる
イ
債務保証等類似デリバティブ取引
みなし決済損益額はないものとする。
この場合において、
法人が債務保証等類似デリバティブ取引について
支払を受ける又は支払うプレミアムの額は、
期間の経過に応じて益金の額又は損金の額に算入する。
ロ
イ以外のデリバティブ取引で、
市場価格のない株式の価格に係る数値、
信用リスクに係る数値、
気温等の気候の変動に係る数値、
地震等の災害の発生に係る数値
その他の算定をすることが極めて困難な数値を基礎数値とするデリバティブ取引
みなし決済損益額はないものとする。
この場合において、
当該デリバティブ取引については、
授受をする金銭等の価額をもって
その授受の都度資産又は負債に計上し、
当該資産又は負債に計上した金額は、
当該デリバティブ取引の消滅が確定した日の属する事業年度の
益金の額又は損金の額に算入する。
(注)
1
「取引所に上場されているデリバティブ取引」
又は
「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」
のみなし決済損益額の算出において
気配値を使用する場合には、
当該気配値は、
事業年度終了の日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。
ただし、
当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、
当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。
2
みなし決済損益額の算出においては、
委託手数料
その他取引に付随して発生する費用は
加味しないことに留意する。
3
「取引所に上場されているデリバティブ取引」
又は
「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」
であっても、
実際の取引事例が極めて少なく、
その価格が
公正評価額
(第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の決済金額をいう。)
と認められない場合のデリバティブ取引については、
他の区分に属するデリバティブ取引として区分することができる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-39,みなし決済損益額」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-3-39,みなし決済損益額
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