@ikeike1205 、
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原動機付自転車減価償却に用いる耐用年数何年か?[230309]
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平成22年青色申告決算書(一般用)の書き方」の
車両運搬具減価償却資産法定耐用年数表によれば、


<車両・運搬具>

■一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの)
□自動車(2輪・3輪自動車を除く。)
(1)小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの)【4年】
(2)貨物自動車→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E7%89%A9%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A  
(2-1)ダンプ式のもの【4年】←ダンプカー(dump car)とは、荷台を傾けて積荷を一気に下ろすための機械装置を備えたトラックの事。
(2-1)その他のもの【5年】←運送事業用等でなくダンプでない貨物車。普通のトラックなど。
(3)報道通信用のもの【5年】
(4)その他のもの【6年】←一般的な営業で用いる普通乗用車など
□2輪・3輪自動車【3年】←排気量の区分はない。運送事業用等以外なら原動機付自転車もここ。
□自転車【2年】
□リヤカー【4年】

■運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの   
□自動車(『2輪・3輪自動車を含み』、乗合自動車を除く。)   
(1)小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの)【3年】
(2)大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの)【5年】
(3)その他のもの【4年】
□乗合自動車【5年】←乗合自動車等とは、乗車定員11人以上の自動車で貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のもの。
□自転車、リヤカー【2年】
□被けん引車その他のもの【4年】



静岡市の税理士
池谷和久
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