【東日本大震災、東北地方太平洋沖地震】地震、津波などの災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?[230311]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
【東日本大震災、東北地方太平洋沖地震】地震、津波などの災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?[230311]
サラリーマン
や
公的年金受給者の方が、
地震、津波などの災害を受けた損害金額が、
住宅又は家財の価額の2分の1以上で、
かつ、
その年分の合計所得金額の見積額が1000万円以下
である場合には、
所得金額の見積額に応じて、
源泉所得税額の
全部又は一部について
徴収猶予や還付を受けることができます。
ここで言う
住宅又は家財とは、
自己
又は
その者と生計を一にする配偶者その他の親族で
その年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有している
常時起居する住宅
又は
日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産
をいいます
(但し、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません)。
上記の条件で適用除外となる、
災害による住宅や家財の損害金額が
これらの価額の2分の1未満、
又は、
その年の合計所得金額の見積額が1000万円を超える方で、
災害による損害金額について
雑損控除(注1)の適用が受けられると認められるときには、
徴収猶予限度額に達するまでの金額について、
源泉所得税の徴収猶予を受けることが可能です。
徴収猶予や還付を受けようとする方は、
給与又は公的年金等の支払者を経由して、
災害を受けた方の納税地の所轄税務署長(注2)
(還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長)
に
「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/228.pdf
等の書類を提出する必要があります。
サラリ-マンの方が
この源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は
年末調整ができませんので、
確定申告を行う事により
所得税を精算する必要があります。
(注1)災害や盗難、横領により、資産の損害を受けた場合に一定の金額の所得控除を受ける制度を「雑損控除」といいます。
雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
詳細は
「雑損控除」に関しては、明日のブログ、
「災害減免法による所得税の軽減免除」に関しては、あさってのブログ
でお話する予定です。
=参考リンク=
地震、津波などの災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?[230311]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16429.html
地震、津波などの災害を被った際、「雑損控除」で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16433.html
地震、津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどう手続きしたらよいか?[230313]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16436.html
【東北地方太平洋沖地震のボランティアを募集】あなたのTwitterを立ち上げて「命」を助けてください!
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16432.html
(注2)給与などの支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長でも可能(但し、申請者の名宛人は、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長で記入)。
[手続根拠:災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条、同法施行令第3条の2、4条、8条]
[提出時期:所得税を徴収されるべき給与等や公的年金等、報酬料金等について徴収の猶予を受けようとする場合には最初に支払を受ける日の前日まで]
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
地震,津波,災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?」
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公的年金受給者の方が、
地震、津波などの災害を受けた損害金額が、
住宅又は家財の価額の2分の1以上で、
かつ、
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である場合には、
所得金額の見積額に応じて、
源泉所得税額の
全部又は一部について
徴収猶予や還付を受けることができます。
ここで言う
住宅又は家財とは、
自己
又は
その者と生計を一にする配偶者その他の親族で
その年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有している
常時起居する住宅
又は
日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産
をいいます
(但し、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません)。
上記の条件で適用除外となる、
災害による住宅や家財の損害金額が
これらの価額の2分の1未満、
又は、
その年の合計所得金額の見積額が1000万円を超える方で、
災害による損害金額について
雑損控除(注1)の適用が受けられると認められるときには、
徴収猶予限度額に達するまでの金額について、
源泉所得税の徴収猶予を受けることが可能です。
徴収猶予や還付を受けようとする方は、
給与又は公的年金等の支払者を経由して、
災害を受けた方の納税地の所轄税務署長(注2)
(還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長)
に
「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」
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サラリ-マンの方が
この源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は
年末調整ができませんので、
確定申告を行う事により
所得税を精算する必要があります。
(注1)災害や盗難、横領により、資産の損害を受けた場合に一定の金額の所得控除を受ける制度を「雑損控除」といいます。
雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
詳細は
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地震、津波などの災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?[230311]
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地震、津波などの災害を被った際、「雑損控除」で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
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地震、津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどう手続きしたらよいか?[230313]
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(注2)給与などの支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長でも可能(但し、申請者の名宛人は、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長で記入)。
[手続根拠:災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条、同法施行令第3条の2、4条、8条]
[提出時期:所得税を徴収されるべき給与等や公的年金等、報酬料金等について徴収の猶予を受けようとする場合には最初に支払を受ける日の前日まで]
静岡市の税理士
池谷和久
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