【東日本大震災、東北地方太平洋沖地震】地震、津波などの災害を被った際、「雑損控除」で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
@ikeike1205 、
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【東日本大震災、東北地方太平洋沖地震】地震、津波などの災害を被った際、雑損控除で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
1:雑損控除の概要
災害、盗難、横領などより、資産の損害を受けた場合に、所得控除で税金を減額してもらう制度です。
2:雑損控除の対象になる資産の要件は?
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる事が要件として必要です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ:納税者
ロ:納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは非該当)
3:損害の原因は、以下のいずれかの場合に限定されます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
(注意)詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の対象外です。
4-1:雑損控除として控除できる金額は、以下の二つの内、いずれか多い方の金額です。
(1):(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2):(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
4-2:当年の所得金額から控除しきれない場合は?
損失額が大きく、
他の所得控除に先だち雑損控除を控除しても、
その年の所得金額から控除しきれない場合は、
翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、
各年の所得金額から控除する事が可能です。
5:差引損失額の計算式
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額‐保険金などにより補てんされる金額
-注1-「損害金額」:損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額
-注2-「災害関連支出の金額」:災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など
-注3-「保険金などにより補てんされる金額」:災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額
6:雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の金額の領収を証する書類の添付か、提示が必要です。
7:その他の注意事項
雑損控除の制度とは別に、
その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、
災害減免法による所得税の軽減免除
(明日のブログでお話する予定です)
がありますので、
納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
(所法2、62、71、72、87、120、所令9、178、203、204、205、206、262、災免法2)
=参考リンク=
地震、津波などの災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?[230311]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16429.html
地震、津波などの災害を被った際、「雑損控除」で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16433.html
地震、津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどう手続きしたらよいか?[230313]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16436.html
【東北地方太平洋沖地震のボランティアを募集】あなたのTwitterを立ち上げて「命」を助けてください!
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16432.html
静岡市の税理士
池谷和久
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地震,津波,災害を被った際、雑損控除で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?」 静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,池谷和久,地震,津波,災害を被った際、雑損控除で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?
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【東日本大震災、東北地方太平洋沖地震】地震、津波などの災害を被った際、雑損控除で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
1:雑損控除の概要
災害、盗難、横領などより、資産の損害を受けた場合に、所得控除で税金を減額してもらう制度です。
2:雑損控除の対象になる資産の要件は?
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる事が要件として必要です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ:納税者
ロ:納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは非該当)
3:損害の原因は、以下のいずれかの場合に限定されます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
(注意)詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の対象外です。
4-1:雑損控除として控除できる金額は、以下の二つの内、いずれか多い方の金額です。
(1):(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2):(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
4-2:当年の所得金額から控除しきれない場合は?
損失額が大きく、
他の所得控除に先だち雑損控除を控除しても、
その年の所得金額から控除しきれない場合は、
翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、
各年の所得金額から控除する事が可能です。
5:差引損失額の計算式
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額‐保険金などにより補てんされる金額
-注1-「損害金額」:損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額
-注2-「災害関連支出の金額」:災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など
-注3-「保険金などにより補てんされる金額」:災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額
6:雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の金額の領収を証する書類の添付か、提示が必要です。
7:その他の注意事項
雑損控除の制度とは別に、
その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、
災害減免法による所得税の軽減免除
(明日のブログでお話する予定です)
がありますので、
納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
(所法2、62、71、72、87、120、所令9、178、203、204、205、206、262、災免法2)
=参考リンク=
地震、津波などの災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?[230311]
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地震、津波などの災害を被った際、「雑損控除」で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16433.html
地震、津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどう手続きしたらよいか?[230313]
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静岡市の税理士
池谷和久
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