@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
東日本大震災東北地方太平洋沖地震地震津波などの際、災害減免法による所得税軽減免除はどう手続きしたらよいか?[230313]
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■1■災害減免法による所得税の軽減免除の制度概要■■■■■■■■■■■■■■■■■

災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の方が、

災害によって受けた
住宅や家財の損害金額
(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)
が、
その時価の2分の1以上の場合に、

その災害による損失額について
雑損控除を受けない場合は、
所得金額の合計額の大小により
その年の所得税が
以下の表1のように
軽減(免除)される
災害減免法の制度です。


■表1■災害減免法により軽減又は免除される所得税の額■■■■■■■■■■■■■■■
・所得金額の合計額が500万円以下の方は、所得税の額の全額
・所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下以下の方は、所得税の額の2分の1
・所得金額の合計額が750万円を超え1000万円以下以下の方は、所得税の額の4分の1
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(注)
「所得金額の合計額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
及び
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、
特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。



■2■適用を受けるための手続■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
災害減免法の適用を受けるためには、
確定申告書に適用を受ける旨、
被害の状況
及び
損害金額
を記載して、
原則として確定申告期限内に、
納税地の所轄税務署長へ提出する事になっています。



静岡市の税理士
池谷和久
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地震,津波,災害を被った際、災害減免法による所得税の軽減免除はどう手続きしたらよいか?」

=参考リンク=
地震、津波などの災害を被った際、サラリーマンなどが税金を猶予してもらうにはどうしたらよいか?[230311]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16429.html

地震、津波などの災害を被った際、「雑損控除」で税金を免除してもらうにはどうしたらよいか?[230312]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16433.html

地震、津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどう手続きしたらよいか?[230313]
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16436.html

【東北地方太平洋沖地震のボランティアを募集】あなたのTwitterを立ち上げて「命」を助けてください!
https://www.zeirishiblog.com/ike/item_16432.html
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