デリバティブ手仕舞約定損益に伴う益金損金はいつ計上すべきか?[230318]

法人税基本通達2-3-44
デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上」によれば、


デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の額は、
当該手仕舞約定等が成立した日の属する事業年度の
益金の額
又は
損金の額
に算入する。
(平12年課法2-7「四」により追加)


静岡市の税理士
池谷和久
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