単独の売建オプション取引は「繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等」として税務上扱うか?[230321]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
単独の売建オプション取引は「繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等」として税務上扱うか?[230321]
法人税基本通達2-3-47
「売建オプション取引等の取扱い」によれば、
法第61条の6第1項
《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》
の規定の適用に当たり、
単独で行われる売建オプション取引
(規則第27条の7第1項第1号
《デリバティブ取引の範囲等》
に掲げる取引のうち
金融商品取引法第2条第21項第3号又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引
及び
規則第27条の7第1項第4号又は第5号に掲げる取引
並びに
同項第1号に掲げる取引
のうち
金融商品取引法第2条第22項第6号に掲げる取引
又は
規則第27条の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる取引で
オプション取引に類似する取引のうち、
取引の相手方に権利を付与しているものをいう。)
のように、
その収益の額の限度が権利付与の対価に限られている一方、
損失の額が当該対価の額に限られていないものは、
法第61条の6第1項に規定する
「ヘッジ対象資産等損失額」
を減少させるために有効であるとされる
繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等とはならないことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)
(注)
売建オプション取引であっても、
次に掲げるものは、
繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等となる。
(1)
いわゆる金利カラー取引のように、
損失の発生のリスクが限定されるもので、
支払オプション料が受取オプション料と同額又はそれ以上であるもの
(2)
複合有価証券等のうち
組込デリバティブ取引を区分して経理しないものに含まれる
買建オプションを相殺するもの
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-47,売建オプション取引等の取扱い」
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法人税基本通達2-3-47
「売建オプション取引等の取扱い」によれば、
法第61条の6第1項
《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》
の規定の適用に当たり、
単独で行われる売建オプション取引
(規則第27条の7第1項第1号
《デリバティブ取引の範囲等》
に掲げる取引のうち
金融商品取引法第2条第21項第3号又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引
及び
規則第27条の7第1項第4号又は第5号に掲げる取引
並びに
同項第1号に掲げる取引
のうち
金融商品取引法第2条第22項第6号に掲げる取引
又は
規則第27条の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる取引で
オプション取引に類似する取引のうち、
取引の相手方に権利を付与しているものをいう。)
のように、
その収益の額の限度が権利付与の対価に限られている一方、
損失の額が当該対価の額に限られていないものは、
法第61条の6第1項に規定する
「ヘッジ対象資産等損失額」
を減少させるために有効であるとされる
繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等とはならないことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)
(注)
売建オプション取引であっても、
次に掲げるものは、
繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等となる。
(1)
いわゆる金利カラー取引のように、
損失の発生のリスクが限定されるもので、
支払オプション料が受取オプション料と同額又はそれ以上であるもの
(2)
複合有価証券等のうち
組込デリバティブ取引を区分して経理しないものに含まれる
買建オプションを相殺するもの
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池谷和久
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静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-47,売建オプション取引等の取扱い」
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