企業会計のヘッジ会計は有効性の判定基準を一旦下回れば中止とするが税務上の繰延ヘッジ処理はどうするか?[230325]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
企業会計のヘッジ会計は有効性の判定基準を一旦下回れば中止とするが税務上の繰延ヘッジ処理はどうするか?[230325]
法人税基本通達2-3-51
「ヘッジとして有効である部分の金額の特例」によれば、
法第61条の6第1項
《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》
に規定する
「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額」
(以下この款において「繰延ヘッジ金額」という。)は、
令第121条の3第1項
《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等》
の規定に基づき
その金額を算定するのであるが、
有効性割合が
おおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合において、
法人が、
当該繰延ヘッジ金額のうち
同条第4項に規定する
「直近の有効性判定
(ヘッジの引継ぎをした場合において、
当該内国法人が
前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った
有効性判定における
有効性割合が
おおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、
同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定で
その有効性割合が
おおむね100分の80から100分の125までとなっていた
直近の有効性判定)
における
そのデリバティブ取引等に係る
同条第1項に規定する利益額又は損失額
(第1項に規定する場合にあっては、
その利益額又は損失額から
第2項に規定する超過差額を控除した金額)」
の金額を
そのまま
法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債
(以下2-3-57及び2-3-58において「繰延ヘッジ対象資産等」という。)
の譲渡
若しくは
消滅
又は
同項第2号に規定する金銭につき受取
若しくは
支払がある時まで
繰り延べ、
次回以降の有効性判定を行わないこととしているときは、
継続適用を条件としてこれを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-51,ヘッジとして有効である部分の金額の特例」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-3-51,ヘッジとして有効である部分の金額の特例
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法人税基本通達2-3-51
「ヘッジとして有効である部分の金額の特例」によれば、
法第61条の6第1項
《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》
に規定する
「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額」
(以下この款において「繰延ヘッジ金額」という。)は、
令第121条の3第1項
《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等》
の規定に基づき
その金額を算定するのであるが、
有効性割合が
おおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合において、
法人が、
当該繰延ヘッジ金額のうち
同条第4項に規定する
「直近の有効性判定
(ヘッジの引継ぎをした場合において、
当該内国法人が
前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った
有効性判定における
有効性割合が
おおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、
同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定で
その有効性割合が
おおむね100分の80から100分の125までとなっていた
直近の有効性判定)
における
そのデリバティブ取引等に係る
同条第1項に規定する利益額又は損失額
(第1項に規定する場合にあっては、
その利益額又は損失額から
第2項に規定する超過差額を控除した金額)」
の金額を
そのまま
法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債
(以下2-3-57及び2-3-58において「繰延ヘッジ対象資産等」という。)
の譲渡
若しくは
消滅
又は
同項第2号に規定する金銭につき受取
若しくは
支払がある時まで
繰り延べ、
次回以降の有効性判定を行わないこととしているときは、
継続適用を条件としてこれを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)
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池谷和久
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静岡,
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