義援金を法人が県の災害対策本部や義援金配分委員会へ支払った場合、国等に対する寄附金に該当し、全額が損金の対象となるか?[230401]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
義援金を法人が県の災害対策本部や義援金配分委員会へ支払った場合、国等に対する寄附金に該当し、全額が損金の対象となるか?[230401]
国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
[Q1]
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して義援金を支払った場合、
税務上の取扱いはどのようになりますか。
[A]
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、
「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税法第37条第3項
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
義援金,
寄附金」
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国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
[Q1]
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して義援金を支払った場合、
税務上の取扱いはどのようになりますか。
[A]
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、
「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税法第37条第3項
静岡市の税理士
池谷和久
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