中央共同募金会の2種類ある口座へ個人が義援金した場合、特定寄附金に該当し寄附金控除の対象か?[230405]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
中央共同募金会の2種類ある口座へ個人が義援金した場合、特定寄附金に該当し寄附金控除の対象か?[230405]
国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
[Q3]
社会福祉法人中央共同募金会
(以下「中央共同募金会」といいます。)
に対して
義援金を支払った場合、
税務上の取扱いはどのようになりますか。
中央共同募金会においては、
この度の東北地方太平洋沖地震に関して、
2つの義援金口座を設置していますが、
取扱いは異なりますか。
[A]
(個人の方が義援金を支払った場合)
中央共同募金会では、
「各県の被災者の生活再建のための義援金」
と
「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
との2つの口座が設置されていますが、
いずれの口座に対して支払った義援金も
「特定寄附金」に該当し、
寄附金控除の対象となります。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税基本通達78-5
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
義援金,
寄附金」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,会社設立,株式会社設立,池谷和久,義援金,寄附金
http://www.money.gr.jp/ 、
中央共同募金会の2種類ある口座へ個人が義援金した場合、特定寄附金に該当し寄附金控除の対象か?[230405]
国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
[Q3]
社会福祉法人中央共同募金会
(以下「中央共同募金会」といいます。)
に対して
義援金を支払った場合、
税務上の取扱いはどのようになりますか。
中央共同募金会においては、
この度の東北地方太平洋沖地震に関して、
2つの義援金口座を設置していますが、
取扱いは異なりますか。
[A]
(個人の方が義援金を支払った場合)
中央共同募金会では、
「各県の被災者の生活再建のための義援金」
と
「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
との2つの口座が設置されていますが、
いずれの口座に対して支払った義援金も
「特定寄附金」に該当し、
寄附金控除の対象となります。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税基本通達78-5
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
義援金,
寄附金」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,会社設立,株式会社設立,池谷和久,義援金,寄附金