@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
有志で組織した団体など人格のない社団へ東日本大震災義援金法人が支出した場合、全額損金対象か?[230409]
null

国税庁が平成23年3月に公表した 
義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf


[A]
<支払先の区分>
職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等の場合
<法人の取扱い(法人税)>
一般の寄附金として、
損金算入限度額の範囲内で
損金に算入できます。←【限度額が小額な事が多いので要注意です】


[関係法令通達等]
法人税法第37条第1項、第3項、第4項
法人税法施行令第77条、第77条の2
租税特別措置法第41条の18の3、第66条の11の2第2項
特定非営利活動促進法第46条第1項


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
義援金,
寄附金」 静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,会社設立,株式会社設立,池谷和久,義援金,寄附金