@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
個人東日本大震災義援金有志組織した団体など人格のない社団へ支出した場合、寄附金控除対象か?[230411]
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国税庁が平成23年3月に公表した 
義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf



[A]
<支払先の区分>
職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等の場合
<個人の方の取扱い(所得税)>
寄附金控除の対象となりません。←【要注意です】

(但し、
その義援金が、
最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであれば、
募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては
「特定寄附金」、
法人にあっては
「国等に対する寄附金」
として取り扱われ、
税制上の優遇措置の適用を受けることができます
[Q5])


[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税法施行令第217条
法人税法第37条第1項、第3項、第4項
法人税法施行令第77条、第77条の2
租税特別措置法第41条の18の3、第66条の11の2第2項
特定非営利活動促進法第46条第1項


静岡市の税理士
池谷和久
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