全国組織の傘下で県別の同業団体の間で災害見舞金を支出した場合、必要経費または損金に算入可能か?[230414]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
全国組織の傘下で県別の同業団体の間で災害見舞金を支出した場合、必要経費または損金に算入可能か?[230414]
国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
【災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等】
[Q6]
当連合会は、
各都道府県に設置した同業団体(県団体)を構成員とする
全国組織の連合会(全国団体)です。
この度の震災によって、
東北地方などの県団体(A団体など)に所属する構成員に被害を受けた者がいることから、
被害を受けなかった県団体(B団体など)の構成員から
分担金を集め、
災害見舞金として拠出したいと考えています。
同業団体の構成員が被災した場合に、
その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために
当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、
一定の要件の下、
必要経費又は損金に算入されるという取扱い
(以下「災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い」といいます。)があります
(所基通37-9の6、法基通9-7-15の4)。
当連合会のように、
県ごとに別々の県団体を有し、
分担金を拠出するB団体などの構成員
と
分担金を受けることとなるA団体などの構成員とが
異なる組織(県団体)の構成員である場合には、
同様に取り扱うことはできないのでしょうか。
[A]
お尋ねは、
同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、
分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、
被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、
構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、
災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い
(所基通37-9の6、法基通9-7-15の4)
と同様に取り扱うことになります。
[関係法令通達等]
所得税基本通達37-9の6
法人税基本通達9-7-15の4
(参考)
<所得税基本通達37-9の6>
「災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等」
業務を営む者が、
その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下この項において「同業団体等」という。)の構成員の有する業務の用に供されている資産について
災害による損失が生じた場合に、
その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき
合理的な基準に従って
当該災害発生後に当該同業団体等から
賦課され、拠出した分担金等は、
その支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(平7課所4-16追加)
<法人税法基本通達9-7-15の4>
「災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等」
法人が、
その所属する協会、連盟その他の同業団体等
(以下9-7-15の4において「同業団体等」という。)
の構成員の有する事業用資産について
災害により損失が生じた場合に、
その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等
(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき
合理的な基準に従って
当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、
拠出した分担金等は、
9-7-15の3の取扱いにかかわらず、
その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(平7年課法2-7「七」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
義援金,
寄附金」
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http://www.money.gr.jp/ 、
全国組織の傘下で県別の同業団体の間で災害見舞金を支出した場合、必要経費または損金に算入可能か?[230414]
国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
【災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等】
[Q6]
当連合会は、
各都道府県に設置した同業団体(県団体)を構成員とする
全国組織の連合会(全国団体)です。
この度の震災によって、
東北地方などの県団体(A団体など)に所属する構成員に被害を受けた者がいることから、
被害を受けなかった県団体(B団体など)の構成員から
分担金を集め、
災害見舞金として拠出したいと考えています。
同業団体の構成員が被災した場合に、
その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために
当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、
一定の要件の下、
必要経費又は損金に算入されるという取扱い
(以下「災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い」といいます。)があります
(所基通37-9の6、法基通9-7-15の4)。
当連合会のように、
県ごとに別々の県団体を有し、
分担金を拠出するB団体などの構成員
と
分担金を受けることとなるA団体などの構成員とが
異なる組織(県団体)の構成員である場合には、
同様に取り扱うことはできないのでしょうか。
[A]
お尋ねは、
同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、
分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、
被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、
構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、
災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い
(所基通37-9の6、法基通9-7-15の4)
と同様に取り扱うことになります。
[関係法令通達等]
所得税基本通達37-9の6
法人税基本通達9-7-15の4
(参考)
<所得税基本通達37-9の6>
「災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等」
業務を営む者が、
その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下この項において「同業団体等」という。)の構成員の有する業務の用に供されている資産について
災害による損失が生じた場合に、
その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき
合理的な基準に従って
当該災害発生後に当該同業団体等から
賦課され、拠出した分担金等は、
その支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(平7課所4-16追加)
<法人税法基本通達9-7-15の4>
「災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等」
法人が、
その所属する協会、連盟その他の同業団体等
(以下9-7-15の4において「同業団体等」という。)
の構成員の有する事業用資産について
災害により損失が生じた場合に、
その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等
(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき
合理的な基準に従って
当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、
拠出した分担金等は、
9-7-15の3の取扱いにかかわらず、
その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(平7年課法2-7「七」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
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