確定申告の寄付金控除などで、東日本大震災の義援金を寄附したことを証する書類とは何?[230417]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
確定申告の寄付金控除などで、東日本大震災の義援金を寄附したことを証する書類とは何?[230417]
国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
寄附したことを証する書類】
[Q14]
確定申告を行うに当たり、
寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、
どのような書類を用意しておけばよいですか。
[A]
例えば、
次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
(1)県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
(2)日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
(3)郵便振替で支払った場合の半券(受領証)
(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
(4)銀行振込みで支払った場合の振込票の控え
(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※(3)、(4)の場合、
個人の寄附者が確定申告をする際には、
募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、
義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、
郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、
確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。
法人の寄附者につきましては、
書類として保存しておいてください。
なお、
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、
中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」
及び
「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
口座への寄附金については不要です。
[関係法令通達等]
所得税法施行令第262条第1項
所得税法施行規則第47条の2第3項
法人税法第37条第9項
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
義援金,
寄附金」
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http://www.money.gr.jp/ 、
確定申告の寄付金控除などで、東日本大震災の義援金を寄附したことを証する書類とは何?[230417]
国税庁が平成23年3月に公表した
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
寄附したことを証する書類】
[Q14]
確定申告を行うに当たり、
寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、
どのような書類を用意しておけばよいですか。
[A]
例えば、
次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
(1)県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
(2)日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
(3)郵便振替で支払った場合の半券(受領証)
(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
(4)銀行振込みで支払った場合の振込票の控え
(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※(3)、(4)の場合、
個人の寄附者が確定申告をする際には、
募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、
義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、
郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、
確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。
法人の寄附者につきましては、
書類として保存しておいてください。
なお、
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、
中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」
及び
「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
口座への寄附金については不要です。
[関係法令通達等]
所得税法施行令第262条第1項
所得税法施行規則第47条の2第3項
法人税法第37条第9項
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
義援金,
寄附金」
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