@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
複数の資産又は負債の集合体であるポートフォリオ繰延ヘッジ処理できる務上の条件は何か?[230419]
null
法人税基本通達2-3-57 
包括ヘッジ処理の要件」によれば、

 
法人が、
複数の資産又は負債の集合体
(以下2-3-59までにおいて「ポートフォリオ」という。)
を一の資産又は負債として
繰延ヘッジ処理をしている場合において、
当該ポートフォリオを一の資産又は負債として取り扱う旨を
繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載し、
かつ、
当該ポートフォリオ構成資産等
(ポートフォリオを構成する資産又は負債をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)
の個々の資産又は負債が
共通のリスク要因
(金利の変動、為替相場の変動等の損失を発生させる要因をいう。)
による共通の損失の発生の可能性にさらされていることが明らかであるときは、
当該ポートフォリオは、
一の資産又は負債として
繰延ヘッジ対象資産等とすることができる。
(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 
例えば、
ポートフォリオ構成資産等の個々の資産又は負債の相場変動等割合
(繰延ヘッジ処理の適用を開始した時から
当該繰延ヘッジ処理の有効性判定をした時までの
相場等の変動の割合をいう。
以下2-3-57において同じ。)

ポートフォリオ全体の相場変動等割合に対して、
おおむね
上下10%の範囲内にあるような場合は、
「共通の損失の発生の可能性にさらされていること」
に該当する。


静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-3-57,包括ヘッジ処理の要件」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,株式会社設立,会社設立,池谷和久,法人税基本通達,法人税基本通達2-3-57,包括ヘッジ処理の要件