短期売買商品の帳簿価額の算出は棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いを準用してよいか?[230424]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
短期売買商品の帳簿価額の算出は棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いを準用してよいか?[230424]
法人税基本通達2-3-62
「短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法-棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用」によれば、
短期売買商品
(法第61条第1項
《短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入》
に規定する短期売買商品をいう。
以下2-3-65までにおいて同じ。)
を保有する場合の
当該短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る
次の規定の適用については、それぞれ次による。
(平19年課法2-17「五」により追加)
(1)
令第118条の6第3項
《短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続》
の規定の適用に当たっては、
5-2-12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い
(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)
を準用する。
(2)
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について
変更承認申請書の提出があった場合における
同条第5項の規定の適用に当たっては、
5-2-13
《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》
の取扱いを準用する。
【参考】5-2-12(評価方法の選定単位の細分)
法人は、
棚卸資産の評価の方法につき、
事業所別に、
又は
令第29条第1項《棚卸資産の評価の方法の選定単位》に定める棚卸資産の区分を
更に
その種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分して
それぞれ異なる評価の方法を選定することができる。
(昭55年直法2-15「六」、平19年課法2-17「十一」、平20年課法2-5「十一」により改正)
(注)同項に定める棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、
これを区分して個別法を選定することができる。
【参考】5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り
継続して適用すべきものであるから、
法人が現によっている評価の方法を変更するために
令第30条第2項《棚卸資産の評価の方法の変更手続》の規定に基づいて
その変更承認申請書を提出した場合において、
その現によっている評価の方法を採用してから
3年を経過していないときは、
その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて
特別な理由があるときを除き、
同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。
(昭55年直法2-8「十七」により追加、平14年課法2-1「十四」、平19年課法2-17「十一」、平20年課法2-5「十一」により改正)
(注)その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから
3年を経過した後になされた場合であっても、
その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、
その変更を承認しないことができる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-62,短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法-棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用」
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短期売買商品の帳簿価額の算出は棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いを準用してよいか?[230424]
法人税基本通達2-3-62
「短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法-棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用」によれば、
短期売買商品
(法第61条第1項
《短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入》
に規定する短期売買商品をいう。
以下2-3-65までにおいて同じ。)
を保有する場合の
当該短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る
次の規定の適用については、それぞれ次による。
(平19年課法2-17「五」により追加)
(1)
令第118条の6第3項
《短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続》
の規定の適用に当たっては、
5-2-12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い
(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)
を準用する。
(2)
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について
変更承認申請書の提出があった場合における
同条第5項の規定の適用に当たっては、
5-2-13
《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》
の取扱いを準用する。
【参考】5-2-12(評価方法の選定単位の細分)
法人は、
棚卸資産の評価の方法につき、
事業所別に、
又は
令第29条第1項《棚卸資産の評価の方法の選定単位》に定める棚卸資産の区分を
更に
その種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分して
それぞれ異なる評価の方法を選定することができる。
(昭55年直法2-15「六」、平19年課法2-17「十一」、平20年課法2-5「十一」により改正)
(注)同項に定める棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、
これを区分して個別法を選定することができる。
【参考】5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り
継続して適用すべきものであるから、
法人が現によっている評価の方法を変更するために
令第30条第2項《棚卸資産の評価の方法の変更手続》の規定に基づいて
その変更承認申請書を提出した場合において、
その現によっている評価の方法を採用してから
3年を経過していないときは、
その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて
特別な理由があるときを除き、
同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。
(昭55年直法2-8「十七」により追加、平14年課法2-1「十四」、平19年課法2-17「十一」、平20年課法2-5「十一」により改正)
(注)その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから
3年を経過した後になされた場合であっても、
その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、
その変更を承認しないことができる。
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡の税理士,
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静岡市,
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会社設立,
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