長期割賦販売の延払基準を採用した法人が履行期日前に受領した手形は今期の収益の額か?[230506]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
長期割賦販売の延払基準を採用した法人が履行期日前に受領した手形は今期の収益の額か?[230506]
法人税基本通達2-4-7
「長期割賦販売等-履行期日前に受領した手形」によれば、
長期割賦販売等に該当する資産の販売等の賦払金のうち
当該事業年度後に履行期日の到来するものについて
法人が手形を受領した場合には、
その受領した手形の金額は、
令第124条第2項
《賦払金割合》
に規定する
「支払を受けた金額」
には含まれない。
(昭48年直法2-81「2」、「6」、
昭55年直法2-8「八」、
平10年課法2-7「三」、
平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-4-7,長期割賦販売等-履行期日前に受領した手形」
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法人税基本通達2-4-7
「長期割賦販売等-履行期日前に受領した手形」によれば、
長期割賦販売等に該当する資産の販売等の賦払金のうち
当該事業年度後に履行期日の到来するものについて
法人が手形を受領した場合には、
その受領した手形の金額は、
令第124条第2項
《賦払金割合》
に規定する
「支払を受けた金額」
には含まれない。
(昭48年直法2-81「2」、「6」、
昭55年直法2-8「八」、
平10年課法2-7「三」、
平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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