延払基準を採用した長期割賦販売の契約の変更があった場合、税務上どう処理するか?[230508]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
延払基準を採用した長期割賦販売の契約の変更があった場合、税務上どう処理するか?[230508]
法人税基本通達2-4-9
「長期割賦販売等-契約の変更があった場合の取扱い」によれば、
法第63条第1項
《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》
の規定
(法第81条の3第1項
《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》
の規定により
同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の
法第63条第1項の規定を含む。)
により
その収益の額及び費用の額の計上につき
延払基準の方法を適用している長期割賦販売等に該当する資産の販売等について
その後契約の変更があり、
賦払金の履行期日
又は
各履行期日ごとの賦払金の額が
異動した場合における同項の規定の適用については、
次による。
(昭55年直法2-8「八」により追加、平10年課法2-7「三」、
平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、
平15年課法2-7「九」、平19年課法2-17「六」により改正)
(1)
その契約の変更後において
なお
その資産の販売等が同項に規定する長期割賦販売等に該当するものである場合には、
その変更後の履行期日及び各履行期日ごとの賦払金の額に基づいて
同項の規定による延払基準の計算を行う。
ただし、
その変更前に既に履行期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。
(2)
その契約の変更により
その資産の販売等が長期割賦販売等に該当しないこととなった場合には、
その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額
(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度の連結所得の金額)
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)
は、
その該当しないこととなった日の属する事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。
(注)
法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-4-9,長期割賦販売等-契約の変更があった場合の取扱い」
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延払基準を採用した長期割賦販売の契約の変更があった場合、税務上どう処理するか?[230508]
法人税基本通達2-4-9
「長期割賦販売等-契約の変更があった場合の取扱い」によれば、
法第63条第1項
《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》
の規定
(法第81条の3第1項
《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》
の規定により
同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の
法第63条第1項の規定を含む。)
により
その収益の額及び費用の額の計上につき
延払基準の方法を適用している長期割賦販売等に該当する資産の販売等について
その後契約の変更があり、
賦払金の履行期日
又は
各履行期日ごとの賦払金の額が
異動した場合における同項の規定の適用については、
次による。
(昭55年直法2-8「八」により追加、平10年課法2-7「三」、
平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、
平15年課法2-7「九」、平19年課法2-17「六」により改正)
(1)
その契約の変更後において
なお
その資産の販売等が同項に規定する長期割賦販売等に該当するものである場合には、
その変更後の履行期日及び各履行期日ごとの賦払金の額に基づいて
同項の規定による延払基準の計算を行う。
ただし、
その変更前に既に履行期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。
(2)
その契約の変更により
その資産の販売等が長期割賦販売等に該当しないこととなった場合には、
その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額
(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度の連結所得の金額)
の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)
は、
その該当しないこととなった日の属する事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。
(注)
法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
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