@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
工期1年以上かつ請負10億円以上の工事分割契約した場合、長期大規模工事該当するか?[230513]

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法人税基本通達2-4-14
工事の請負長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位」によれば、



請け負った工事が
法第64条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する
長期大規模工事に該当するかどうかは、
当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、
複数の契約書により
工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、
当該契約に至った事情等からみて
それらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、
当該工事に係る契約全体を一の契約として
長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。

(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」により改正)





静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-14,工事の請負-長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位」
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