工期1年以上かつ請負10億円以上の工事を分割契約した場合、長期大規模工事に該当するか?[230513]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
工期1年以上かつ請負10億円以上の工事を分割契約した場合、長期大規模工事に該当するか?[230513]
法人税基本通達2-4-14
「工事の請負-長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位」によれば、
請け負った工事が
法第64条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する
長期大規模工事に該当するかどうかは、
当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、
複数の契約書により
工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、
当該契約に至った事情等からみて
それらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、
当該工事に係る契約全体を一の契約として
長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。
(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-4-14,工事の請負-長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位」
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工期1年以上かつ請負10億円以上の工事を分割契約した場合、長期大規模工事に該当するか?[230513]
法人税基本通達2-4-14
「工事の請負-長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位」によれば、
請け負った工事が
法第64条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する
長期大規模工事に該当するかどうかは、
当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、
複数の契約書により
工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、
当該契約に至った事情等からみて
それらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、
当該工事に係る契約全体を一の契約として
長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。
(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
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