@ikeike1205 、
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個々独立した契約一括で契約している工事請負個々長期大規模工事判定するか?[230514]


null法人税基本通達2-4-15
工事の請負工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い」によれば、



工事の請負に係る一の契約において
その目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、
当該工事が
法第64条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、
当該一の契約ごとに判定することに留意する。

ただし、
その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、
個々に独立した契約が
一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、
当該個々に独立した契約ごとに
長期大規模工事の判定を行うことができる。
(平10年課法2-17「二」により追加、
平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)





静岡市の税理士

池谷和久

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静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-15,工事の請負-工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い」

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