@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
工事進行基準適用した長期大規模工事契約金額減額該当しなくなった場合、どう処理すべきか?[230515]

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法人税基本通達2-4-16
工事の請負長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い」によれば、




長期大規模工事に該当する工事について、
請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、
その着工事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
後の事業年度において
長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、
その工事について
工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、
その適用しないこととした事業年度前の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を
既往にさかのぼって修正することはしないのであるから留意する。

(平10年課法2-7「三」により追加、
平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」により改正)




静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-16,工事の請負-長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い」

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