工事進行基準を適用した長期大規模工事の着手の日の判定となる「重要な部分の作業」とは何か?[230516]
@ikeike1205 、
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工事進行基準を適用した長期大規模工事の着手の日の判定となる「重要な部分の作業」とは何か?[230516]
法人税基本通達2-4-17
「工事の請負-長期大規模工事の着手の日等の判定」によれば、
令第129条第7項
《長期大規模工事に着手したかどうかの判定》
(同条第10項《長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定》の規定により準用される場合を含む。)
に規定する
「その請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」
を開始した日がいつであるかについては、
当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じ
その「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。
(平10年課法2-7「三」により追加、
平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-4-17,工事の請負-長期大規模工事の着手の日等の判定」
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法人税基本通達2-4-17
「工事の請負-長期大規模工事の着手の日等の判定」によれば、
令第129条第7項
《長期大規模工事に着手したかどうかの判定》
(同条第10項《長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定》の規定により準用される場合を含む。)
に規定する
「その請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」
を開始した日がいつであるかについては、
当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じ
その「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。
(平10年課法2-7「三」により追加、
平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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