義援金は法人・個人どちらで出せばいい?
神戸市の税理士、入江会計事務所の入江順也です。
東日本大震災の支援の輪が広がっています。
日本赤十字社に寄せられた義援金の額は4月中旬で1,200億円になるそうです。
この義援金、個人で出す場合と法人で出す場合、税メリットはどう異なってくるのでしょうか。
○個人で寄附
①寄付金控除
個人で寄附をした場合、寄附金控除を受けることがポピュラーなパターンではないでしょうか。
寄附金控除として控除できる金額は、特定寄附金の額-2,000円(特定寄付金の額は、所得金額の40%が限度)となり、必ずしも寄附した全額が控除できるわけではありません。
例えば、年収5,000万円の社長が100万円の寄付をした場合
寄付金控除:100万円-2,000円=998,000円・・・a
所得税額(適用):(5,000万円-a)×税率40%-控除額2,796,000円=16,804,800円
所得税額(不適用):5,000万円-税率40%-控除額2,796,000円=17,204,000円
寄付金控除の適用を受けた場合は受けなかった場合に比べ、399,200円の節税になります。
上記寄付金控除の対象となるのは、「特定寄付金」に限られます。
「特定寄付金」の範囲については、下記をご参照ください。
国税庁:東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
また、確定申告で寄付金控除の適用を受けるためには、銀行振込の控えなど確認書類が必要になります。
②ふるさと納税
個人の場合に使える選択肢になります。
これは、自分が寄付したい地方公共団体(故郷でなくても構いません)に5,000円以上の寄付をした場合、確定申告によって地元の税務署や市区町村から所得税や住民税の還付が受けられるという制度になります。
一般の寄付との違いは、持ち出しがほとんどないことです。
上記の社長がふるさと納税を100万円行った場合の還付税額は、
所得税:(100万円-2,000円)×税率40%=399,200円
住民税(基本):(100万円-5,000円)×10%=99,500円
住民税(特例):(100万円-5,000円)×(90%-税率40%)=497,500円の合計996,200円となります。
ただし、上記還付額については限度額が定められていますので注意が必要です。
今回の事例では、100万円寄付したといってもほとんどが還付されるため、実際の持ち出し額は、3,800円ということになります。
①と②を比較した場合、②のふるさと納税の方が効果的かもしれません。
○法人で寄付
所得100万円の法人が、100万円の寄付をした場合はどうなるでしょうか。
義援金の支払先によって取扱いは異なりますが、国や地方公共団体への寄付であれば全額損金算入となります。
どのような支払先が対象となるかは、上記国税庁のサイトをご参照ください。
所得100万円の会社が100万円の義援金を支払った場合、100万円×税率18%=180,000円の法人税がゼロになります。
法人で支出した場合には、赤字となった場合には青色欠損金であれば繰越が可能であり、翌期以降の節税にもつながるというメリットもあります。
個人と法人どちらで寄付をすればいいのかというのは一概には比較できないと思います。
皆様それぞれの状況に応じてご判断ください。
(注)金額は全て概算です。
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この義援金、個人で出す場合と法人で出す場合、税メリットはどう異なってくるのでしょうか。
○個人で寄附
①寄付金控除
個人で寄附をした場合、寄附金控除を受けることがポピュラーなパターンではないでしょうか。
寄附金控除として控除できる金額は、特定寄附金の額-2,000円(特定寄付金の額は、所得金額の40%が限度)となり、必ずしも寄附した全額が控除できるわけではありません。
例えば、年収5,000万円の社長が100万円の寄付をした場合
寄付金控除:100万円-2,000円=998,000円・・・a
所得税額(適用):(5,000万円-a)×税率40%-控除額2,796,000円=16,804,800円
所得税額(不適用):5,000万円-税率40%-控除額2,796,000円=17,204,000円
寄付金控除の適用を受けた場合は受けなかった場合に比べ、399,200円の節税になります。
上記寄付金控除の対象となるのは、「特定寄付金」に限られます。
「特定寄付金」の範囲については、下記をご参照ください。
国税庁:東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
また、確定申告で寄付金控除の適用を受けるためには、銀行振込の控えなど確認書類が必要になります。
②ふるさと納税
個人の場合に使える選択肢になります。
これは、自分が寄付したい地方公共団体(故郷でなくても構いません)に5,000円以上の寄付をした場合、確定申告によって地元の税務署や市区町村から所得税や住民税の還付が受けられるという制度になります。
一般の寄付との違いは、持ち出しがほとんどないことです。
上記の社長がふるさと納税を100万円行った場合の還付税額は、
所得税:(100万円-2,000円)×税率40%=399,200円
住民税(基本):(100万円-5,000円)×10%=99,500円
住民税(特例):(100万円-5,000円)×(90%-税率40%)=497,500円の合計996,200円となります。
ただし、上記還付額については限度額が定められていますので注意が必要です。
今回の事例では、100万円寄付したといってもほとんどが還付されるため、実際の持ち出し額は、3,800円ということになります。
①と②を比較した場合、②のふるさと納税の方が効果的かもしれません。
○法人で寄付
所得100万円の法人が、100万円の寄付をした場合はどうなるでしょうか。
義援金の支払先によって取扱いは異なりますが、国や地方公共団体への寄付であれば全額損金算入となります。
どのような支払先が対象となるかは、上記国税庁のサイトをご参照ください。
所得100万円の会社が100万円の義援金を支払った場合、100万円×税率18%=180,000円の法人税がゼロになります。
法人で支出した場合には、赤字となった場合には青色欠損金であれば繰越が可能であり、翌期以降の節税にもつながるというメリットもあります。
個人と法人どちらで寄付をすればいいのかというのは一概には比較できないと思います。
皆様それぞれの状況に応じてご判断ください。
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Category: 日記
Posted by: irieofficekobe