相続税評価で不動産鑑定を使ってもいいか?
神戸市の税理士、入江会計事務所の入江順也です。
相続税の申告の際の土地の相続税評価額は原則時価となりますが、一般的に路線価で計算することが多いと思います。
その路線価は、毎年1月1日を基準日としています。
しかし、3月11日の東日本大震災の影響で被災地だけでなく日本全国の地価が下落していることが考えられます。
今後の相続税申告の際に路線価で計算する方が不利になるケースも考えられます。
そこで、不動産鑑定士による鑑定評価額が鑑定書などで示されていれば適正な価額として認められ、路線価を用いない方法で計算することについても国税庁は特に問題は生じないとの判断を示しています。
相続税申告の際には、土地の評価ひとつで税額が異なってきますので、専門家へのご相談をおすすめ致します。
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今後の相続税申告の際に路線価で計算する方が不利になるケースも考えられます。
そこで、不動産鑑定士による鑑定評価額が鑑定書などで示されていれば適正な価額として認められ、路線価を用いない方法で計算することについても国税庁は特に問題は生じないとの判断を示しています。
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Category: 日記
Posted by: irieofficekobe