神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。


従業員の皆さんに結婚祝等をされていらっしゃる経営者の方も多いのではないでしょうか。

ところが次のようなケースでは、従業員へ支払った祝い金が給与課税されてしまったというものです。

A社は従業員に対し誕生日祝い金を支払っていました。

社内規定で、単身者1万円、既婚者1万5千円と定めており、祝い金は非課税と考え所得税の源泉徴収を行っておりませんでした。

ところが国税当局は、この祝い金は給与所得であるとし、源泉所得税の不納付加算税の賦課決定処分を行いました。

A社は国税不服審判所に審査請求しましたが、国税不服審判所は、社会的な慣習として行われている結婚祝い金等は原則給与だがその金額が常識的な範囲内であれば給与課税しなくてもよい、とされている。

その点、誕生日祝い金は「一般に社会的な慣習として行われるものと認められない」と判断し、給与課税の対象と認めました。

従業員の皆さんのためにと思って支給したのに給与課税されるなんて・・・

ケーキや花束ぐらいであれば問題なかったのでしょうが。

祝い金などを支給される場合にはくれぐれもご注意下さい。


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