神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。


6月11日で震災から3か月が経過します。

警察庁の報告では、これまでに確認された死亡者数は15,000人超ということです。

震災復興がなかなか進まない中、あまり知られていない様々な問題も生じています。

例えば、相続について。

亡くなった方がいるご家庭では相続が発生します。

相続税の申告・納付は、通常は相続人が被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

この期限については、相続税申告について国税庁が延期を発表する予定となっています。

相続税申告の前提となる相続の承認や放棄については、相続人が相続のあったことを知った時から3か月以内に相続について単純承認か限定承認または相続の放棄を家庭裁判所に申し出なければ、相続人が単純承認したとみなされてしまいます。

単純承認・・・亡くなった方の財産だけでなく借金などの債務も無条件に引継ぐこと

限定承認・・・相続で得た財産の範囲内で債務を引継ぐこと

相続の放棄・・・財産も債務も一切相続しないということ


ご家族で震災で亡くなった方がいる場合、上記3か月以内に承認や放棄をしなければ、思いがけない借金を背負いかねません。

ただ、被災地では家屋が流され亡くなった方の財産や債務の把握が難しいことが想定されます。

相続税の申告期限の延長と同じようにこの要件も見直すことなどが求められるのではないでしょうか。

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