神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。


病気やケガで入院や長期治療が必要になった時には高額の医療費がかかってしまいます。

医療機関や薬局の窓口で支払った額が暦月(月の1日から末日まで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給してもらえる制度です。

この一定額は年齢と所得によって決められています。


例えば、年齢70歳未満の方(所得区分は一般)が、ひと月で100万の医療費で窓口負担が30万かかった場合。

負担の上限額は、

80,100+(医療費-267,000)×1%で計算されますので、87,430円となり、

高額療養費として、300,000円-87,430円=212,570円が支給されます。


かなり負担が少なくなりますね。


申請は、皆さんが加入されている健康保険組合、市町村国保、

協会けんぽ等に

○高額療養費の支給申請書

○健康保険証

○医療機関の領収書など

を提出することになります。

この支給申請は、診療を受けた月の翌月1日から2年までの間であれば過去にさかのぼって出来ます。

該当するかもしれないと思った方は、加入されている上記健康保険の窓口にぜひとも問い合わせてください。

医療費の負担が軽くなるかもしれません。

詳細はこちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf



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