かしこい高額療養費制度の活用方法
神戸市の税理士、入江会計事務所の入江順也です。
前回の高額療養費制度の続きになります。
前回で、高額療養費制度を活用することで保険料の負担が軽減されるというお話をしました。
今回は、さらに負担を軽減することが出来る仕組みについてお話します。
過去1年間に4回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から自己負担額が、
80,100+(医療費-267,000円)×1%
↓
44,400円
に減額されます(70歳未満、所得区分一般の方の場合)。
これを「多数該当」といいます。
例えば、継続して高額の薬を服用しなければならない方の場合、薬代の負担は相当大きくなると思います。
仮に、毎月の医療費を30万円(窓口負担額は9万円)固定とすると、高額療養費を請求しなかったら年間負担額は108万円になります。
高額療養費を請求する場合でも、
○毎月処方してもらう・・・532,800円(44,400×12)
○3か月に1度処方してもらう・・・177,600円(44,400×4)
と処方してもらうタイミングを工夫することで負担額が変わります。
制度の詳細は、加入されている健康保険の窓口にご相談下さい。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所/税理士事務所(神戸市の他、芦屋市、西宮市、尼崎市も対応。)
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80,100+(医療費-267,000円)×1%
↓
44,400円
に減額されます(70歳未満、所得区分一般の方の場合)。
これを「多数該当」といいます。
例えば、継続して高額の薬を服用しなければならない方の場合、薬代の負担は相当大きくなると思います。
仮に、毎月の医療費を30万円(窓口負担額は9万円)固定とすると、高額療養費を請求しなかったら年間負担額は108万円になります。
高額療養費を請求する場合でも、
○毎月処方してもらう・・・532,800円(44,400×12)
○3か月に1度処方してもらう・・・177,600円(44,400×4)
と処方してもらうタイミングを工夫することで負担額が変わります。
制度の詳細は、加入されている健康保険の窓口にご相談下さい。
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Category: 税務情報
Posted by: irieofficekobe