神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。

過去2回、高額療養費についてお話してきましたが、今回は、治療が月をまたぐかどうかで負担額に差が生じるという問題についてです。


以下の2人のケースを見てみましょう。

○Aさんは入退院が7月中で治療費は60万円かかりました。

自己負担:60万円×0.3=18万円

自己負担限度額:80,100円+(60万円-267,000円)×0.01=83,430円

高額療養費(還付金):18万円-83,430円=96,570円

○Bさんは7月に入院、8月に退院し治療費は60万円かかりました。

(治療費は各月30万円とします)

7月
自己負担:30万円×0.3=9万円

自己負担限度額:80,100円+(30万円-267,000円)×0.01=80,430円

高額療養費(還付金):9万円-80,430円=9,570円

8月も同じため、高額療養費は9,570円×2か月=19,140円。

Aさん96,570円とBさん19,140円の還付金の差額は77,430円になります。

もしお医者さんに月末に入院、手術を勧められた場合、月初に入院、手術の方向に変更してもらったほうが得するかもしれません。

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