冷凍倉庫にかかる固定資産税の還付請求
神戸市の税理士、入江会計事務所の入江順也です。
名古屋市で冷凍倉庫にかかる固定資産税の過徴収が判明したそうです。
原因は自治体側が冷凍倉庫を一般倉庫として課税していたためだそうです。
冷凍倉庫は一般倉庫に比べ、消耗が大きいため評価もその分早く減少します。
これを発端に全国各地で同様の過徴収がないか調べた結果、07年3月の時点で415自治体で総額92億円もの過徴収が判明しました。
今後もこのような過徴収が増えると見込まれ、総額で200億円規模になると推計されています。
ところが、問題はこれだけにとどまらず、過徴収された税額の還付・返還については時効期限があり、税法では5年、民法の損害賠償の請求権では20年と規定されており、この時効により、全額返還が難しい事業者もあるそうです。
自治体側のミスによる過徴収にも関わらず、この時効制度によって、全額還付されないというのは納得出来ない話ですね
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ところが、問題はこれだけにとどまらず、過徴収された税額の還付・返還については時効期限があり、税法では5年、民法の損害賠償の請求権では20年と規定されており、この時効により、全額返還が難しい事業者もあるそうです。
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Category: 日記
Posted by: irieofficekobe