大家さんにも支払調書を!
【質問】
当社が賃貸しているオフィスの大家さん(個人)が、支払調書の提出を求めてきました。
税理士さんや外注の個人だけでなく、大家さんにも支払調書が必要なのでしょうか?
【回答】
その年の支払金額の合計が15万円を超える法人(権利金、更新料等のみ)と不動産業者である個人には、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければなりません。
■提出しなくてはいけない人って?
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
ご相談の方の「大家さん」も含まれます。
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払われる不動産の使用料等については、権利金、更新料等以外のものは支払調書の提出は不要です。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
また、不動産業者である個人のうち、建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。
■金額について
15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても問題ありません。
■そもそも不動産の使用料って何?
不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。
(1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金(保証金、敷金等の名目のものであっても返還を要しない部分の金額及び月又は年の経過により返還を要しないこととなる部分の金額を含みます。)、礼金
(2) 契約期間の満了、あるいは借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料
(3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料
また、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書を提出する必要があります。
■その他の注意点
支店等(本店や主たる事務所以外の事務所、事業所等をいいます。)が支払った不動産の使用料等について本店(本店や主たる事務所をいいます。)が取りまとめて本店の所在地の所轄税務署に支払調書を提出しても問題ありません。
この場合には、「不動産の使用料等の支払調書合計表」にその旨を表示した上、その合計表を本店と支店等からそれぞれの所在地を所轄する税務署へ提出してください。
この支払調書の提出枚数は、原則として1枚です。
詳しくは、税理士等までご相談ください。
当社が賃貸しているオフィスの大家さん(個人)が、支払調書の提出を求めてきました。
税理士さんや外注の個人だけでなく、大家さんにも支払調書が必要なのでしょうか?
【回答】
その年の支払金額の合計が15万円を超える法人(権利金、更新料等のみ)と不動産業者である個人には、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければなりません。
■提出しなくてはいけない人って?
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
ご相談の方の「大家さん」も含まれます。
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払われる不動産の使用料等については、権利金、更新料等以外のものは支払調書の提出は不要です。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
また、不動産業者である個人のうち、建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。
■金額について
15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても問題ありません。
■そもそも不動産の使用料って何?
不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。
(1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金(保証金、敷金等の名目のものであっても返還を要しない部分の金額及び月又は年の経過により返還を要しないこととなる部分の金額を含みます。)、礼金
(2) 契約期間の満了、あるいは借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料
(3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料
また、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書を提出する必要があります。
■その他の注意点
支店等(本店や主たる事務所以外の事務所、事業所等をいいます。)が支払った不動産の使用料等について本店(本店や主たる事務所をいいます。)が取りまとめて本店の所在地の所轄税務署に支払調書を提出しても問題ありません。
この場合には、「不動産の使用料等の支払調書合計表」にその旨を表示した上、その合計表を本店と支店等からそれぞれの所在地を所轄する税務署へ提出してください。
この支払調書の提出枚数は、原則として1枚です。
詳しくは、税理士等までご相談ください。
Category: General
Posted by: izumikaikei
ほりまい wrote: