【質問】
中小企業倒産防止共済に加入していますが、このたび法律がかわったと聞きました。
何がどのように変わったのですか?

【回答】
従来は取引先事業者が「法的整理」と「取引停止処分時」のみ受けられた共済金の貸付が、「私的整理」の場合も受けられるようになりました。


 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の一部を改正する法律が7月1日から適用開始となりました。

 今回改正となった内容は、取引先事業者が「私的整理」を行う場合も倒産として共済金の貸付けを受けられるというものです。
 以前は、「法的整理」と「取引停止処分時」のみが倒産として扱われていました。

 ここで「私的整理」として扱われるのは、取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士などからの「支払停止通知」があった場合です。
 取引先事業者から支払停止通知を受け貸付請求を行うと、貸付審査の過程で中小機構が弁護士などに倒産の事実確認を行います。

 この際に、要件を満たしていれば貸付けを受けられますが、場合によっては要件を満たしていても、貸付けを受けられない場合もあります。


 「中小企業倒産防止共済」は、掛け金の全額を必要経費または損金として計上することができる上に、条件を満たせば掛け金の100%が解約手当金として受け取ることができます。

 取引先事業者の倒産時には共済金の貸付けも受けることができます。

 中小企業には使い勝手がよく、加入する方も多いようですよ。
 税理士を通してのお申し込みもできますので、ご興味のある方はぜひ、顧問税理士等にお問い合わせください。