改めて、小規模企業共済制度について
【質問】
小規模企業共済に入ると税金の上で有利だとか、制度が新しくなった、とか言われたのですが、何がどのようにお得なのでしょうか?
【回答】
小規模企業共済とは、個人事業主などが廃業退職した後の生活資金を積み立てておく退職金制度です。
掛け金は全額課税対象所得金額から控除できます。
今回の改正で、事業の経営に携わる共同経営者が小規模企業共済に加入できるようになりました。
小規模企業共済制度とは、個人事業主などが廃業退職した後の生活資金を積み立てておく退職金制度です。
これまでは事業主しか加入できなかった共済制度に、共同経営者として配偶者や後継者などの専従者が一事業所新たに2名までの加入が認められる改正案が国会で成立しました。
厳しい経営環境に対し、個人事業主が少しでも安心して事業に専念でき、事業承継環境整備にもなるような制度改正となりました。
小規模企業共済に加入できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員等の方です。
今回の改正で、事業の経営に携わる共同経営者が新たに加入できるようになり、事業主と一体となって経営を行っている給与の支払いのある配偶者や後継者も対象となりました。
家族従業員も将来への安心を確保することで経営基盤強化につなげる狙いです。
掛金は月額1000円から7万円までの範囲内(500円単位)で選ぶ事ができ、加入後の増額・減額もできます。
掛金は全額が課税対象所得金額から控除されます。
又、受け取る時は、退職所得控除の対象にもなります(分割受け取りの時は公的年金等の雑所得扱いとなる)。
受取は、廃業及び老齢(65歳以上)により給付されます。
ただし、小規模企業共済は短期加入で解約するとメリットが少ないので、加入の際はよく検討する必要があります。
また、以前から納付した掛金の合計額の範囲内で事業資金貸付制度がありましたが、新たに事業承継における資金確保を目的に「事業承継貸付(金利0.9%)」の創設もされます。
施行期日は公布の日から1年以内に政令で定める日となります。
小規模企業共済に入ると税金の上で有利だとか、制度が新しくなった、とか言われたのですが、何がどのようにお得なのでしょうか?
【回答】
小規模企業共済とは、個人事業主などが廃業退職した後の生活資金を積み立てておく退職金制度です。
掛け金は全額課税対象所得金額から控除できます。
今回の改正で、事業の経営に携わる共同経営者が小規模企業共済に加入できるようになりました。
小規模企業共済制度とは、個人事業主などが廃業退職した後の生活資金を積み立てておく退職金制度です。
これまでは事業主しか加入できなかった共済制度に、共同経営者として配偶者や後継者などの専従者が一事業所新たに2名までの加入が認められる改正案が国会で成立しました。
厳しい経営環境に対し、個人事業主が少しでも安心して事業に専念でき、事業承継環境整備にもなるような制度改正となりました。
小規模企業共済に加入できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員等の方です。
今回の改正で、事業の経営に携わる共同経営者が新たに加入できるようになり、事業主と一体となって経営を行っている給与の支払いのある配偶者や後継者も対象となりました。
家族従業員も将来への安心を確保することで経営基盤強化につなげる狙いです。
掛金は月額1000円から7万円までの範囲内(500円単位)で選ぶ事ができ、加入後の増額・減額もできます。
掛金は全額が課税対象所得金額から控除されます。
又、受け取る時は、退職所得控除の対象にもなります(分割受け取りの時は公的年金等の雑所得扱いとなる)。
受取は、廃業及び老齢(65歳以上)により給付されます。
ただし、小規模企業共済は短期加入で解約するとメリットが少ないので、加入の際はよく検討する必要があります。
また、以前から納付した掛金の合計額の範囲内で事業資金貸付制度がありましたが、新たに事業承継における資金確保を目的に「事業承継貸付(金利0.9%)」の創設もされます。
施行期日は公布の日から1年以内に政令で定める日となります。
Category: General
Posted by: izumikaikei