年末にクレジットカードで払った医療費の取り扱い
【質問】
昨年末、急病のため病院に行きました。
予想外にたくさんの検査を受けることになり、請求された医療費が高額だったため、クレジットカードで支払いました。
カードの引き落とし日は今年の10日でした。
年末にカードで払った医療費控除は、いつの時点のものとしてカウントすればよいのでしょうか?
【回答】
医療費は支払ってさえいれば控除の対象となり、未払い扱いとはなりません。つまり、クレジットカードで支払った医療費も、支払ったのが昨年であれば、昨年分の医療費として処理することが適当です。
最近では、国立病院や労災病院、大学病院などで医療費をクレジットカードで支払えるところが増えてきたようです。
ご相談の方のように病院に行ったらたくさんの検査を受けて、思わぬ出費になってしまった。
急に病気になってしまい、持ち合わせがないままに病院に行かなければならなかった。
・・・なんてこと、ありませんか?
クレジットカードで医療費が払えると助かりますね。
さてそうなると、年末にクレジットカードで支払った医療費の取り扱いが問題になります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、「その年中に支払った金額」に限られています。未払いのまま年を越せば、その年の医療費控除の対象にはなりません。
クレジットカードを使って支払った医療費も、当然、医療費控除の対象となります。
しかし、医療費の支払日が「カードを使って治療費を支払った日」となるのか、「カード会社による引き落としがあった日」となるのかで判断に迷うところです。
結論は「治療費を支払った日」とするのが適当です。
そのため、昨年末にカード払いした治療費の口座引き落としが年明けにあった場合でも昨年中の医療費に含めることができます。
同様に、もし借入金で医療費を支払い、その借入金を翌年に返済したようなケースでも、実際に支払った日、つまり昨年の医療費に含めることになります。
なお、医療費をカード払いした場合、患者の手元に医療費の領収書がないことも考えられます。このような場合には、クレジットカード契約書の写し、信販会社の領収書などを申告書に添付し、治療費の支払先や支払金額を証明することが必要となります。
確定申告ももう間近。医療費を多く支払った人は、医療費控除の対象となる医療費を早めに整理をしておきたいところですね。
昨年末、急病のため病院に行きました。
予想外にたくさんの検査を受けることになり、請求された医療費が高額だったため、クレジットカードで支払いました。
カードの引き落とし日は今年の10日でした。
年末にカードで払った医療費控除は、いつの時点のものとしてカウントすればよいのでしょうか?
【回答】
医療費は支払ってさえいれば控除の対象となり、未払い扱いとはなりません。つまり、クレジットカードで支払った医療費も、支払ったのが昨年であれば、昨年分の医療費として処理することが適当です。
最近では、国立病院や労災病院、大学病院などで医療費をクレジットカードで支払えるところが増えてきたようです。
ご相談の方のように病院に行ったらたくさんの検査を受けて、思わぬ出費になってしまった。
急に病気になってしまい、持ち合わせがないままに病院に行かなければならなかった。
・・・なんてこと、ありませんか?
クレジットカードで医療費が払えると助かりますね。
さてそうなると、年末にクレジットカードで支払った医療費の取り扱いが問題になります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、「その年中に支払った金額」に限られています。未払いのまま年を越せば、その年の医療費控除の対象にはなりません。
クレジットカードを使って支払った医療費も、当然、医療費控除の対象となります。
しかし、医療費の支払日が「カードを使って治療費を支払った日」となるのか、「カード会社による引き落としがあった日」となるのかで判断に迷うところです。
結論は「治療費を支払った日」とするのが適当です。
そのため、昨年末にカード払いした治療費の口座引き落としが年明けにあった場合でも昨年中の医療費に含めることができます。
同様に、もし借入金で医療費を支払い、その借入金を翌年に返済したようなケースでも、実際に支払った日、つまり昨年の医療費に含めることになります。
なお、医療費をカード払いした場合、患者の手元に医療費の領収書がないことも考えられます。このような場合には、クレジットカード契約書の写し、信販会社の領収書などを申告書に添付し、治療費の支払先や支払金額を証明することが必要となります。
確定申告ももう間近。医療費を多く支払った人は、医療費控除の対象となる医療費を早めに整理をしておきたいところですね。
Category: General
Posted by: izumikaikei