【ポイント】
「運動型健康増進施設」のうち指定運動療法施設で医師の処方に基づいて運動療法を実施した場合の施設利用料等(スポーツジムの利用料など)や、温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づいて治療のための温泉療養を行った場合の施設利用料等は、医療費控除の対象となります。


 「医療費控除」というと、病気や病院にかかったとき・・・というイメージをお持ちの方がほとんどではないでしょうか。

 今日は、一定のスポーツジムや温泉施設を利用した際に医療費控除が受けられるパターンをご紹介いたします。


 厚生労働省は国民の健康づくりを推進するうえで適切な施設を認定し、その普及を図るため、「健康増進施設認定規程」を策定しています。

 大臣認定を受けた施設のうち「運動型健康増進施設」の一部、および「温泉利用型健康増進施設」では一定の条件下で施設利用料(スポーツジム利用料等)が医療費控除の対象となります。


 まず、「運動型健康増進施設」(全国344カ所、うち指定運動療法施設は187カ所:2009年12月末現在)は、健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設でトレーニングジムや運動フロア、プールなどを完備したもののことです。

 このうち指定運動療法施設で医師の処方に基づいて運動療法を実施した場合には、施設利用料等が医療費控除の対象となります。

 医療費控除を申告する際には、医師による「運動療法実施証明書」と指定運動療法施設の利用料の領収証が必要になります。


 また、「温泉利用型健康増進施設」(25カ所:2009年12月末現在)は、健康増進のための温泉利用および運動を安全かつ適切に行うことのできる施設のことです。

 この温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づいて治療のための温泉療養を行った場合には、施設利用料等が医療費控除の対象となります。

 施設の利用料等について医療費控除を申告する際は、医師による「温泉療養証明書」と、温泉利用型健康増進施設の利用料の領収証が必要になります。