【質問】
親の遺産分割の段階で、親に莫大な借金があることに気づきました。
このままでは、受け取った生命保険の金額より大きな借金を背負うことになりそうです。
何か方法はありませんか。

【回答】
単純相続することが不利であるような場合には、「相続放棄」という方法があります。
相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄した者が生命保険金などを受け取った場合は「遺贈」により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。



 親が亡くなって葬儀などの手続きを終え、いざ遺産分割という段階になって亡くなった親に莫大な借金があることが発覚する。

 ついつい、不動産や保険証券、預貯金などの遺産分割協議のことばかりを考えがちですが、実は結構よくある話です。

 相続によって引き継がれるのはプラスの財産ばかりではありません。
 被相続人に借金があれば、その「マイナスの財産」も相続財産に含まれることになります。

 しかし、マイナスの財産がプラスの財産の額を上回っているなど、単純に相続することが不利であるような場合には「相続放棄」という方法があります。

 相続放棄は、文字通り、法的に相続を放棄することです。
 相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、はじめから相続人でなかったものとみなされます。


 こんなはずじゃなかった・・・というパターンですが、このとき注意したいのは被保険者が保険料を負担していた生命保険金や死亡退職金などを相続放棄した者が受け取った場合の取扱いです。

 相続放棄した者でもこれらの財産を受け取ることができます。
 しかしこの場合「遺贈」により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

 遺贈により財産を受け取った場合でも、相続税計算に際して基礎控除や配偶者の相続税軽減などは適用されますが、生命保険金および退職手当金にかかる非課税金額、債務控除などは適用できません。


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