24年度税制改正 解説 所得税①
3月に成立した税制改正を解説します
最初は所得税
①では(給与所得控除に上限設定・特定支出控除の見直し)を解説します 所得税①です
①給与所得控除に上限設定
今までは年間1,000万円を超えた人の給与控除は「年収×5%+170万円」でした
1,500万円の場合・・245万円
2,000万円の場合・・270万円 と収入に応じ5%ずつ際限なく増加した
これが改正後は
1,500万円の場合245万円までは現行と同じ、変わるのは1,500万円以上の場合
変更後は1,500万以上はいくらでも245万円が限度となった
(この改正は25年分以降の所得税計算から適用される)
②特定支出控除の見直し
今までも給与の特定控除は認められていた、でも、全国で適用していたのはほんのわずかの人だけだった
なぜかというと、使い勝手が悪かったからです
従前の特定支出は4点のみ、通勤のための支出・転任に伴う転居費用・技術の取得費用・弁護士等以外の資格取得費用・でありその合計が給与控除額を超える場合は確定申告で認めるというものだった
改正後は2点
まずはその適用範囲が広がった、従前のものはそのままOK
追加は、弁護士等の資格取得費・勤務必要経費(図書・制服・交際費等)
もう一つは適用判定基準の見直し
年収1,500万円以下の場合・・給与所得控除の2分の1を超える場合適用
1,500万円以上の場合・・125万円を超える場合適用
と適用要件が大幅に下がった
(この改正は25年分以降の所得税計算から適用される)
最初は所得税
①では(給与所得控除に上限設定・特定支出控除の見直し)を解説します 所得税①です
①給与所得控除に上限設定
今までは年間1,000万円を超えた人の給与控除は「年収×5%+170万円」でした
1,500万円の場合・・245万円
2,000万円の場合・・270万円 と収入に応じ5%ずつ際限なく増加した
これが改正後は
1,500万円の場合245万円までは現行と同じ、変わるのは1,500万円以上の場合
変更後は1,500万以上はいくらでも245万円が限度となった
(この改正は25年分以降の所得税計算から適用される)
②特定支出控除の見直し
今までも給与の特定控除は認められていた、でも、全国で適用していたのはほんのわずかの人だけだった
なぜかというと、使い勝手が悪かったからです
従前の特定支出は4点のみ、通勤のための支出・転任に伴う転居費用・技術の取得費用・弁護士等以外の資格取得費用・でありその合計が給与控除額を超える場合は確定申告で認めるというものだった
改正後は2点
まずはその適用範囲が広がった、従前のものはそのままOK
追加は、弁護士等の資格取得費・勤務必要経費(図書・制服・交際費等)
もう一つは適用判定基準の見直し
年収1,500万円以下の場合・・給与所得控除の2分の1を超える場合適用
1,500万円以上の場合・・125万円を超える場合適用
と適用要件が大幅に下がった
(この改正は25年分以降の所得税計算から適用される)
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