3月に成立した税制改正を解説します

所得税編の2回目

②では(役員退職金の課税の見直し)を解説します 所得税②です


★役員退職金の課税の見直し

改正されるのは役員等として勤続年数が5年以下の場合

どう変わるのか
通常は退職金の課税方法・・(収入金額-退職所得控除)×二分の一

この計算の×二分の一を認めないというもの

(この改正は25年分以後の所得税から)

※なぜこの改正が行われたか?

自分は「天下り対策だと思っていた」

実は・・ヘッドハンティング対策だった
外国企業が日本へ進出する場合に、日本企業からヘッドハンティングし数年で数億円の退職金を払っているらしい
現行の所得税では課税されるのは二分の一だけ、だからその魅力をちらつかせてヘッドハンティングをしているようだ
二分の一されるかされないかでは税金が極端に違う・・のだ

ヘッドハンティングだけでなく、天下りや渡りにブレーキをかけさせる効果も充分にあると思う

これらのような、ごく一部の者だけが税制面でうまい汁を吸うということが無くなると思うとうれしいではないですか

そういう意味ではこの改正は社会に対し充分に有益な効果をもたらす良い快晴だと思います