消費税法の一部改正(増税)について
いわゆる消費税増税法案は、8月10日に参議院を通過して成立した。
正式名称はやたら長い
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
この法案は政府が法案を通したいがため自民党・公明党と3党合意したときに、大幅な修正をしている
修正後の成立した法案の中身についてかんべ的解説をします
この法律はいたってシンプル
もともと全7条しかない
そのうち3党合意で4・5・6条が削除された
結果4条しかない法律になった
第1条
ここはこの改正法案を作成した趣旨が述べられている
簡略すると
社会保障の改革をするために消費税を増税します
となる
第2条
消費税を8%にする 施行日は平成26年4月1日
それと消費税収入を地方交付と社会保障費以外には使わないと明記
新設法人のことや中間申告のことなどいくつかの改正を明記
第3条
消費税を10%にする 施行日は平成27年10月1日
第4条~第6条 削除
第7条
増税する上で消費税だけでなく他の税目なども見直したいという
増税関連諸施策
(内容はこの点はこのように検討し見直していきたいという書き方)
以上が本文
これに附則が21条まである
中を読んでみて面白いと思ったのは第7条だ
次回からその第7条を中心に解説しようと思います
以上
正式名称はやたら長い
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
この法案は政府が法案を通したいがため自民党・公明党と3党合意したときに、大幅な修正をしている
修正後の成立した法案の中身についてかんべ的解説をします
この法律はいたってシンプル
もともと全7条しかない
そのうち3党合意で4・5・6条が削除された
結果4条しかない法律になった
第1条
ここはこの改正法案を作成した趣旨が述べられている
簡略すると
社会保障の改革をするために消費税を増税します
となる
第2条
消費税を8%にする 施行日は平成26年4月1日
それと消費税収入を地方交付と社会保障費以外には使わないと明記
新設法人のことや中間申告のことなどいくつかの改正を明記
第3条
消費税を10%にする 施行日は平成27年10月1日
第4条~第6条 削除
第7条
増税する上で消費税だけでなく他の税目なども見直したいという
増税関連諸施策
(内容はこの点はこのように検討し見直していきたいという書き方)
以上が本文
これに附則が21条まである
中を読んでみて面白いと思ったのは第7条だ
次回からその第7条を中心に解説しようと思います
以上
- 記事投稿者情報 ≫ 税理士法人神戸会計
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 静岡の税理士 / 元国税調査官の税理士 / 社会保障と税の一体改革