所得税最高税率UP? その他 (25年度税制改正大綱 かんべ的解説 ①個人所得課税)
先日発表された25年度の税制改正大綱は昨日29日に閣議決定された
変更点はなかったようだ
その25年度の税制改正大綱について
どんな内容かを税理士の神戸(かんべ)が解説します
最初は 個人所得課税 です
斜めになった部分は大綱の文書をそのまま転記したものです
大綱10ページ
一 個人所得課税
1 所得税の最高税率の見直し
(国税)現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得 4,000 万円超について
45 %の税率を設ける。
(注) 上記の改正は、平成 27 年分以後の所得税について適用する。
(この最高税率の改正は去年の税制改正の積み残しだ、25年度改正に織り込もうと3党合意できている。)
今までは 1,800 万円超が最高税率で 40 %だった
この改正により 40 %は 18,001,000 から 40,000,000 となる
40,001,000 以上は 45 %だ、地方税は一律 10 %だから合計 55% だ
課税額の半分以上が税金となるわけだ。
4000万で200万円の増税ということだね。
2 金融・証券税制
これがすごいページを使っている10ページから23ページまでだ。
内容的には、公社債や株式に対する課税の見直しだ
投資家は気になるところだが、彼らには金融マンが付いているので詳しくはそちらから聞いてください。
1点気になったところがあります。
それは17ページ⑦資料情報制度等の整備の最初の イ だ
イ 個人に対して平成28年1月1日以後に支払うべき特定公社債等の利子等については、利子等の受領者の告知及び利子等の支払調書等の提出を要しないこととする措置を適用しないこととする。
今まで国税当局に知らされていなかった特定公社債等の利子が28年以降通知されるという事だ。該当することになる諸君!気をつけたまえ!
大綱23ページ
3 住宅税制
これも長い文章だ 23ページから32ページまで続く。
要は現行の住宅借入金等特別控除という税額控除の適用期限(25年末までだった)を 29 年まで延長し、なおかつ控除額を増額しようというものだ。
一般的な住宅で現在は年間 20 万円が限度だったものを
26年1月~3月はそのまま
26年4月から29年12月は 40 万円に増額される
なぜ1月からじゃあなく4月からの適用としたのか?
それは、消費税が 5 %から 8 %にアップするのが26年4月だからだ。
消費税がアップしたあとに住宅新築が激減するのを多少なりとも緩和したいという意図ですね。
土地が2000万・家が2000万合計4000万円で26年4月に全額ローンで新築した場合と、26年3月に建てた場合とを比較すると
消費税は60万円高くなる < 税額控除は200万円弱増える(10年間で)
10年係るが百数十万円お得になる計算だ。
ちなみに10年間40万円というのは23年1~12月と同じだ。
大綱32ページ
4 復興支援のための税制上の措置
(解説は省略します)
大綱35ページ
5 租税特別措置等
措置法の見直しです、新設一つ、延長・拡充等五つ、廃止・縮減等五つ
新設は、法人役員が自法人の保証債務を履行したときのみなし譲渡課税不適用
延長・拡充等は、相続・収用・譲渡などに関するもの
廃止・縮減等は、医師の特例・低炭素化・譲渡・交換・電子証明など
この中から2点紹介
医師の特例について、こんな特例がまだあったかという気がする
現在は、社会保険診療報酬が5,000万円以下の医師は所得計算において実額計算をしないで率による計算でいいよという措置法がある
この範囲について、医業収入が7,000万円超のものは除外するという改正だ。
自分的にはこの特例は早々に廃止すべきと思う。
もう一つ
電子証明だが、自分的にはこの廃止はガッカリだ。
これは、住基カードにより電子申告をした場合一回だけ税額控除が出来るというものだ。
24年は3,000円控除できたが、この24年をもって廃止とのことだ。
こうなりゃ電子申告控除を創設してもらわにゃならんわな~
以降
住民税 と 6 その他 があるがこちらは省略します
以上です 次回は資産課税
変更点はなかったようだ
その25年度の税制改正大綱について
どんな内容かを税理士の神戸(かんべ)が解説します
最初は 個人所得課税 です
斜めになった部分は大綱の文書をそのまま転記したものです
大綱10ページ
一 個人所得課税
1 所得税の最高税率の見直し
(国税)現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得 4,000 万円超について
45 %の税率を設ける。
(注) 上記の改正は、平成 27 年分以後の所得税について適用する。
(この最高税率の改正は去年の税制改正の積み残しだ、25年度改正に織り込もうと3党合意できている。)
今までは 1,800 万円超が最高税率で 40 %だった
この改正により 40 %は 18,001,000 から 40,000,000 となる
40,001,000 以上は 45 %だ、地方税は一律 10 %だから合計 55% だ
課税額の半分以上が税金となるわけだ。
4000万で200万円の増税ということだね。
2 金融・証券税制
これがすごいページを使っている10ページから23ページまでだ。
内容的には、公社債や株式に対する課税の見直しだ
投資家は気になるところだが、彼らには金融マンが付いているので詳しくはそちらから聞いてください。
1点気になったところがあります。
それは17ページ⑦資料情報制度等の整備の最初の イ だ
イ 個人に対して平成28年1月1日以後に支払うべき特定公社債等の利子等については、利子等の受領者の告知及び利子等の支払調書等の提出を要しないこととする措置を適用しないこととする。
今まで国税当局に知らされていなかった特定公社債等の利子が28年以降通知されるという事だ。該当することになる諸君!気をつけたまえ!
大綱23ページ
3 住宅税制
これも長い文章だ 23ページから32ページまで続く。
要は現行の住宅借入金等特別控除という税額控除の適用期限(25年末までだった)を 29 年まで延長し、なおかつ控除額を増額しようというものだ。
一般的な住宅で現在は年間 20 万円が限度だったものを
26年1月~3月はそのまま
26年4月から29年12月は 40 万円に増額される
なぜ1月からじゃあなく4月からの適用としたのか?
それは、消費税が 5 %から 8 %にアップするのが26年4月だからだ。
消費税がアップしたあとに住宅新築が激減するのを多少なりとも緩和したいという意図ですね。
土地が2000万・家が2000万合計4000万円で26年4月に全額ローンで新築した場合と、26年3月に建てた場合とを比較すると
消費税は60万円高くなる < 税額控除は200万円弱増える(10年間で)
10年係るが百数十万円お得になる計算だ。
ちなみに10年間40万円というのは23年1~12月と同じだ。
大綱32ページ
4 復興支援のための税制上の措置
(解説は省略します)
大綱35ページ
5 租税特別措置等
措置法の見直しです、新設一つ、延長・拡充等五つ、廃止・縮減等五つ
新設は、法人役員が自法人の保証債務を履行したときのみなし譲渡課税不適用
延長・拡充等は、相続・収用・譲渡などに関するもの
廃止・縮減等は、医師の特例・低炭素化・譲渡・交換・電子証明など
この中から2点紹介
医師の特例について、こんな特例がまだあったかという気がする
現在は、社会保険診療報酬が5,000万円以下の医師は所得計算において実額計算をしないで率による計算でいいよという措置法がある
この範囲について、医業収入が7,000万円超のものは除外するという改正だ。
自分的にはこの特例は早々に廃止すべきと思う。
もう一つ
電子証明だが、自分的にはこの廃止はガッカリだ。
これは、住基カードにより電子申告をした場合一回だけ税額控除が出来るというものだ。
24年は3,000円控除できたが、この24年をもって廃止とのことだ。
こうなりゃ電子申告控除を創設してもらわにゃならんわな~
以降
住民税 と 6 その他 があるがこちらは省略します
以上です 次回は資産課税
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