前回に引き続き税制改正大綱の中味を見ていきましょう

今回は2回目です
資産課税を取り上げます

ボリュームあるのでいくつかに分けます
まずはその1基本編



大綱44ページ
二 資産課税
1 相続税・贈与税の見直し
(1)相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う。
①相続税の基礎控除

これは現行の基礎控除を圧縮しようというもの
民主党政権の改正の積み残しです
一部報道では圧縮幅を緩和するような空気もあったようだが
結局当初案どおり
基礎控除5,000万円を3,000万円に
法定相続人一人当たり加算額1,000万円を600万円と双方4割圧縮となった

②相続税の税率構造
こちらも積み残し
現行6段階で最高税率は3億円超の50%だが、8段階にして最高は6億円超とし税率も5%アップの55%としようというもの
以上①と②は27年1月1日以降の相続に適用

大綱45ページ
(2)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例・・
①特定居住用宅地の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡充
これは居住用宅地について条件が合えば評価を80%減額できるという特例の対象面積を広くしようというもので減税改正ですね、大都市向けのアピールだね
他に②~④と居住用宅地の改正あり

大綱46ページ
(3)未成年者控除及び障害者控除・・引き上げる
①未成年者控除 控除額を6万円から10万円に引き上げ
②障害者控除 同様

(4)贈与税の税率構造の見直し
現行1パターンの税率を2パターンにして、300万円以上の税率を少しずつ低くして、最高を高くして5%税率アップする

大綱47ページ
(5)相続時精算課税制度の適用要件・・見直し
①受贈者に20歳以上の孫を追加
②贈与者を5歳若くして60歳以上とする

(3)(4)(5)もやはり積み残しです


以上が相続贈与の基本編

続きは次回