税制改正大綱 かんべ的解説 個人&法人編 減価償却
12月16日に閣議決定した23年度の税制改正大綱について
ねじれ国会なのですんなり成立するかどうかは微妙ですが・・・
その改正案に、かんべが自分なりに感じたことを記載します
第5回目は、かんべ的にはまあ賛成できる改正案のひとつ
減価償却の見直しについてです
減価償却というのは
30万円以上の備品や機械などを購入し業務に使用した場合
その取得価格を丸々購入年度の経費に算入しないで
その種類ごとに年数を決めて数年にわたり経費に算入していくという制度です
備品などは買って1年以内に壊れ使えなくなることは通常ありませんので
それを普通に使っている間の経費に分散するということは
正しい利益計算の算出には欠かせない良い制度だと思っています
その分散の計算方法は二通りあります
決まった年数に一定の定額で割り振る「定額法」
年数は同じだがL字型のように当初多く翌年よりガクーンと少なくなる「定率法」
今回の改正案は
定率法のL字の傾きを穏やかにしようというものです
初年度の経費算入額を現行の定額法の2.5倍⇒2.0倍に下げるとのことです
具体的に各年どれくらい少なくなるかはわかりませんが
坂がなだらかになることには賛成します
わたしは以前より定率法が定額法に比し当初の償却額が多すぎると思っておりました
自分的には減価償却は定額法がベストだと思っております
なぜなら
例えば500万円の機械を事業年度初日に購入し8年の償却とした場合
定額法は1年目 625,000・4年目625,000・8年目624.999
定率法は1年目1,565,000・4年目507,440・8年目113,035
1年目は
定率法が極端に大きな額になるが、4年目にはすでに定率法の方が少なくなります
8年目などは50万円も差が出ます
ではその機械が8年目には1年目より効率が悪くなっているかというと
多分変わらないと思います
すると
4年目以降は定率法を選定した場合定額法より利益が膨らんで
税金も多くなってしまします
ましてや
500万円の機械をを借入金で購入していたら
支払利息も年々減少します
そこでも利益が多くなってしまします
やはり
経費は同じ機械を使っている限り各年同じ金額の方が
経営計画などが立てやすいし
社長さんから
「去年と同じ規模なのに今年はやけに納税が多い、先生計算が間違ってない?」
と言われたくないですよねぇ
こちら
静岡県静岡市葵区横田町5-23
税理士 神戸 修
です
「静岡 税理士 かんべ」でホームページの検索が出来ます
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お知らせ
わたしの税理士としてだけでなく個人としてのプライベートブログをこのブログと分けることにしました
http://plaza.rakuten.co.jp/kambe/
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初年度の経費算入額を現行の定額法の2.5倍⇒2.0倍に下げるとのことです
具体的に各年どれくらい少なくなるかはわかりませんが
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自分的には減価償却は定額法がベストだと思っております
なぜなら
例えば500万円の機械を事業年度初日に購入し8年の償却とした場合
定額法は1年目 625,000・4年目625,000・8年目624.999
定率法は1年目1,565,000・4年目507,440・8年目113,035
1年目は
定率法が極端に大きな額になるが、4年目にはすでに定率法の方が少なくなります
8年目などは50万円も差が出ます
ではその機械が8年目には1年目より効率が悪くなっているかというと
多分変わらないと思います
すると
4年目以降は定率法を選定した場合定額法より利益が膨らんで
税金も多くなってしまします
ましてや
500万円の機械をを借入金で購入していたら
支払利息も年々減少します
そこでも利益が多くなってしまします
やはり
経費は同じ機械を使っている限り各年同じ金額の方が
経営計画などが立てやすいし
社長さんから
「去年と同じ規模なのに今年はやけに納税が多い、先生計算が間違ってない?」
と言われたくないですよねぇ
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