日税連の税制改正要望
24年度の税制改正要望の紹介
前回が所得税編でした
その続きで
法人税編です
第2段 法人税
⑧・⑨ は省略
⑩退職引当金及び賞与引当金の繰入れを損金算入に
なんでもかんでも認めよ ではありません
労働協約または就業規則等により退職給与や賞与の支給が明確に規定されている
法人について認めるべきである
⑪ も省略
⑫交際費課税の交際費の範囲の拡大と10%否認の廃止
交際費であっても事業活動に必要なものは損金算入されるべき
慶弔費等は交際費課税の対象外とすべし
第3段 所得税・法人税共通
⑬少額減価償却資産の取得価格基準を引き上げること
現行の10万円未満は低すぎる
30万円未満に引き上げること
⑭ 省略
つづく
こちら
静岡県静岡市の税理士 神戸 修(かんべ おさむ)です
ホームページはこちら
わたし個人のブログもあります
お酒・健康・旅行・地域・PTA・子ども会・などいろいろ盛りだくさんです
こちらが個人ブログです
両方のブログをごひいきください
前回が所得税編でした
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法人税編です
第2段 法人税
⑧・⑨ は省略
⑩退職引当金及び賞与引当金の繰入れを損金算入に
なんでもかんでも認めよ ではありません
労働協約または就業規則等により退職給与や賞与の支給が明確に規定されている
法人について認めるべきである
⑪ も省略
⑫交際費課税の交際費の範囲の拡大と10%否認の廃止
交際費であっても事業活動に必要なものは損金算入されるべき
慶弔費等は交際費課税の対象外とすべし
第3段 所得税・法人税共通
⑬少額減価償却資産の取得価格基準を引き上げること
現行の10万円未満は低すぎる
30万円未満に引き上げること
⑭ 省略
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