24年度税制改正に向けた日税連の建議書
24年度税制改正に向けて提出した日税連の建議書の紹介
三回目
前回までで、所得税・法人税が終わりました
その続きで資産税・消費税・その他を紹介します
第3段 資産税編(相続・贈与)
⑮ は省略
⑯相続税の連帯納付義務制度の廃止
未分割財産がある場合を除き廃止すべき
少なくとも期間制限をつけよ
延納の許可があった場合はその時点で免除とすべし
⑰非上場株式等の納税の猶予の諸要件の緩和
現在の用件は厳しすぎる(80%雇用維持等)
制度が広範に利用されるためには用件の見直しが必要
⑱ も省略
第4段 消費税編
19~21 で 基準期間・簡易課税・帳簿記載要件等の内容だが
残念ながら、自分的には賛同できない
消費税と法人税の共通
22各種届出書及び承認申請書の提出期限の見直し
各種の届出書等の提出期限は、定時株主総会を経由した後の法人税の確定申告書
の提出期限とすることが適切である
第5段 地方税編
23個人住民税の所得控除の金額を所得税と同一とすること
両者の所得控除が一致しないために、納税者は住民税の課税標準等を容易に把握
出来ない
▼ひとこと▼
これは大賛成、我々もクライアント等に説明する時に、所得控除を別々に計算し
なければならず大変、違うことに大きい意味がなければ早急に一致すべき
24~26 も省略
第6段 その他
27印紙税の課税文書の範囲を見直すこと
最近のIT化の進展などにより、同じ文書で課税・非課税が生じている
時代に合わせて見直すべき
28~29 も省略
以上が日税連が取りまとめて提出した内容です
自分的には賛否はあるものの
国には大いに参考にしてもらいたい
以上は来年の改正に向けたものです
23年分の税制改正は
一部分を切り離して通過させたものの、ほとんどが宙ぶらりん状態です~
国会はあとひと月ですか
どうなるのやら?
こちら
静岡県静岡市の税理士 神戸 修(かんべ おさむ)です
ホームページはこちら
わたし個人のブログもあります
お酒・健康・旅行・地域・PTA・子ども会・などいろいろ盛りだくさんです
こちらが個人ブログです
両方のブログをごひいきください
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⑮ は省略
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未分割財産がある場合を除き廃止すべき
少なくとも期間制限をつけよ
延納の許可があった場合はその時点で免除とすべし
⑰非上場株式等の納税の猶予の諸要件の緩和
現在の用件は厳しすぎる(80%雇用維持等)
制度が広範に利用されるためには用件の見直しが必要
⑱ も省略
第4段 消費税編
19~21 で 基準期間・簡易課税・帳簿記載要件等の内容だが
残念ながら、自分的には賛同できない
消費税と法人税の共通
22各種届出書及び承認申請書の提出期限の見直し
各種の届出書等の提出期限は、定時株主総会を経由した後の法人税の確定申告書
の提出期限とすることが適切である
第5段 地方税編
23個人住民税の所得控除の金額を所得税と同一とすること
両者の所得控除が一致しないために、納税者は住民税の課税標準等を容易に把握
出来ない
▼ひとこと▼
これは大賛成、我々もクライアント等に説明する時に、所得控除を別々に計算し
なければならず大変、違うことに大きい意味がなければ早急に一致すべき
24~26 も省略
第6段 その他
27印紙税の課税文書の範囲を見直すこと
最近のIT化の進展などにより、同じ文書で課税・非課税が生じている
時代に合わせて見直すべき
28~29 も省略
以上が日税連が取りまとめて提出した内容です
自分的には賛否はあるものの
国には大いに参考にしてもらいたい
以上は来年の改正に向けたものです
23年分の税制改正は
一部分を切り離して通過させたものの、ほとんどが宙ぶらりん状態です~
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