はや12月の半ばに入った

永田町では来年度の税制改正の大綱が決まり

与党野党間での協議に入るようだ

わたしたちは年末調整の作業に入った

年が明ければ

すぐ所得税の確定申告だ



今回は寄付金控除についてです





今年は寄付金元年と言われた

東日本大震災がきっかけだ

寄付金控除も過去より戻り額などよくなっている

例えば「Aさん}の場合
所得500万円の方とします
所得控除は200万円としましょう
このAさんが
30万円の寄付をしたとしたら
寄付による寄付金控除で安くなる税金は
およそ
所得税で6万円
市県民税で3万円


30万円寄付し9万円納税額が減る
ということはAさんが
実質寄付につかったの差引の21万円と考えることができる

さて
Aさんが寄付をした時にタイムスリップしてみよう
Aさんはいろいろ考えて
「よし総額30万円を寄付しよう」と決めて寄付をしたと思う

でも
確定申告をすると
30万円が21万円に減ってしまいます

当初の気持ち通り
今年は30万円寄付したい
というならば

年内に還付分相当額の9万円でなく
10万円を追加で寄付しましょう

寄付金が40万円になると
Aさんの場合
減額される税金は12万円弱
差引約29万円の実質負担になります


さてわたしは何を言いたいのか?

そうです
最初から寄付金控除を考えて寄付の総額を決める人はいないと思う

ならば
戻る分を年内に再度寄付しましょう
ということです

寄付金控除のカウントは
1月1日から12月31日に実際に寄付をした総額だから




静岡県静岡市の税理士 神戸 修(かんべ おさむ)です
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